記載注意事項

比較的多い記載漏れを列挙しましたので提出前にご確認をお願いいたします。

扶養控除等申告書

あなたの住所又は居所の欄

記載する住所は住民票の住所地を記載して下さい。また、郵便番号やフリガナは記載も忘れずにお願いいたします。

  • 現住所と住民票の住所が異なる場合→住民票の住所地
    住民税の課税の関係上、居所地に提出すると不明者扱いとされる可能性がございますのでご注意下さい。

12月31日時点での状況が記載されているか。

年末調整は12月31日時点での扶養家族等の年齢や所得の状況により行なわれますので、仮に記載日から12月31日までの間に変更(出産など)があった場合には、ご連絡をお願いします。なお、年の途中で死亡した場合は、その時点での状況を確認することとなります。

所得の確認

控除対象配偶者や扶養家族に該当するかは、所得による条件があります。「合計所得金額」が38万円以下の場合、該当します。たとえば、収入が給与だけの場合は、給与所得控除の65万円を引いた後の金額が38万円以下の場合に該当します。つまり、給与だけの方は、年間の給与収入が103万円以下であれば、扶養者の控除対象配偶者や扶養家族に該当することになります。

また、公的年金の場合、控除額は年齢により変わります。平成17年より65歳未満の場合公的年金等の金額から70万円を引いた後の金額が38万円以下、65歳以上の場合、公的年金等の金額から120万円を引いた後の金額が38万円以下の場合に該当します。つまり、収入が公的年金だけの方は、65歳未満は108万円以下、65歳以上は158万円以下であれば、扶養者の扶養家族に該当することになります。

障害の状況

障害を負われた方については、税務上控除があります。ご本人だけでなく、その人の控除対象配偶者や扶養家族も控除の対象となります。また、障害の程度により控除額が変わります。そのため、障害者手帳などで障害の状況についての確認が必要となります。

寡婦(寡夫)の確認

夫と死別、離婚又は生死が不明な場合、寡婦に該当する場合があります。扶養親族や生計を一にする子がいる場合に該当します。また、死別・生死不明の場合には扶養親族等がいなくても、合計所得金額が500万円以下の場合には、寡婦に該当します。

また、寡婦に該当する人の内、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合には、「特別の寡婦」に該当します。「寡夫」は、妻と死別、離婚又は生死が不明な場合、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合、該当します。

勤労学生の確認

給与を受ける本人が「勤労学生」に該当する場合、控除を受けられます。合計所得金額が65万円以下で、そのうち、給与所得など、自己の勤労によらない所得が10万円以下である場合に、該当します。

また、学校法に規定する学校や専修学校・各種学校や職業訓練校に通っていることも、条件となります。ただし、学校法に規定されている学校以外に通学している場合には、その学校に一定の要件が必要となり、その学校等が発行する証明書類が必要となります。

保険料控除申告書

生命保険料控除

生命保険料控除証明書には9月までに払い込まれた金額と12月までお振込された場合の参考金額が記載されておりますが、12月までの参考金額を記入して下さい。
なお、年間10万円以上支払がされている場合には、加入している保険すべてを記載せずに、いずれか10万円を超えている保険1つのみ記載すれば大丈夫です。