年末調整Q&A

年末調整Q&A

年末調整後に子供が生まれた場合の扶養控除

年末調整後の12月28日に従業員に子供が生まれました。この場合、会社が従業員の申請に基づきこの従業員の分だけ再度年末調整をしなければならないのでしょうか?


控除の対象となる扶養親族は、その年の12月31日の現況で判断することになりますので、ご質問の場合には、扶養控除を受けることができます。よって、ご質問のように従業員さんご本人から申請を受けた場合は、御社は再度年末調整を行います。

この年末調整のやり直しを行うことができるのは、その異動があった年の翌年の1月末日までです。従業員さんから遅くとも翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を作成するときまでに「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出してもらい、年末調整の再調整を行います。

上記の他で年末調整の再調整が必要な場合は以下の通りです。

  1. 年末調整後に給与を追加支給した場合
  2. 年末調整後に生命保険料を支払った場合

年末調整後に損害保険料を支払った場合については、その損害保険契約に基づく責任開始日(保険会社において損害について、てん補責任を生ずる日をいいます。)に支払ったものとみなされますので、年内に支払ったからといってその年の年末調整で控除できるものとは限りません。ご注意ください。

なお、年末調整のやり直しをしない場合には、確定申告を行っていただくことになります。

離婚後の扶養控除の判定

私は現在夫と子供の親権をめぐって離婚調停中です。子供の親権が決まり、離婚が成立した場合、子供はそれぞれの扶養親族としてそれぞれ扶養控除を受けることができるのでしょうか?


扶養控除は、複数のものが重複して控除の対象とすることができず、今回のケースではご両親のうちどちらかの扶養控除対象となります。

離婚後、親権のない親が生活費や養育費を送金していて、かつ、親権をもつ親が扶養控除の対象としていない場合には、養育費等を負担している親権のない親の扶養控除の対象とすることができます。

ちなみに、扶養親族とは、その年の12月31日現在において4つの要件すべてを満たす人です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
  4. 事業専従者として給与の支払いを受けていないこと。

離婚した場合の寡婦判定

今年、夫と離婚しました。子供はいますが、全員独立しています。私が会社に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」の「C 障害者等」の欄にある、「2 寡 婦」に○を付けて提出してもいいのでしょうか?会社からの給与は年間300万円くらいです。


「寡婦」とは、次の2つの要件のいずれかにあてはまる人をいいます。

  1. 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでないもので扶養親族その他その者と生計を一にする子を有する人
  2. 夫と死別した後再婚していない婦人や夫の生死の明らかでない婦人で、合計所得金額が500万円以下である人

「寡婦」に該当する場合、寡婦控除として27万円を所得から差し引くことができます。また、寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人は、「特定の寡婦」に該当し35万円を所得から差し引くことができます。

さて、上記質問の場合、夫とは死別ではなく離婚であり、またお子様が独立しているので扶養親族を有していないことから、たとえ年間300万円の給与であったとしても「寡婦」には該当しないと考えます。

もちろん、「特定の寡婦」にも該当しません。

そのため「給与所得者の扶養控除等申告書」の「2寡婦」の欄には、○をつけることはできません。

年末調整を行う時期

当社の給与支給日は月末支給なのですが年末は催事で忙しく、月末支給時に年末調整をする暇がなくて困ります。12月末支給の給与ではなく12月初め頃に支払う賞与支給時に年末調整をすることは可能ですか?


賞与支給時に年末調整することが可能です。

年末調整は、原則としてその年の最後に給与を支払う際に行います。しかしご質問のように、年末の賞与が通常の給与より先に支給されるような場合には、その賞与を本年最後に支給する給与とみなして、その賞与の支給の時に年末調整を行うことができます。この場合、その賞与を支給する時点で、その後に支給される12月分の通常の給与額を見積もる必要があります。そして、その見積った給与額に対する徴収税額を含めたうえで、年末調整を行わなくてはいけません。この年末調整後、実際の12月分の給与額・税額等と、見積もった給与額・税額等に違いがあれば、その後に支給する通常の給与で、年末調整の再調整を行う必要があります。また、以下のような特別な場合には次に掲げる時期に年末調整を行うことになっています。

  1. 給与所得者が死亡により退職した場合⇒その退職の時
  2. 給与所得者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合⇒その出国の時
  3. 給与所得者が著しい心身の障害のために退職した場合で、その退職の時期からみて本年中に再就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、その退職後、本年中に給与等の支払を受けることとなっていない場合⇒その退職の時
  4. 給与所得者が12月に支給期の到来する給与の支払を受けたあとに退職した場合⇒その退職の時
  5. いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下であるとき(退職後その年  中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除く)⇒その退職の時

現在住んでいる住所(居所地)と住民票の住所が異なる場合

現在住んでいる住所(居所地)と住民票の住所が異なるのですが、どちらを記載すればいいですか?


住民税は現在の居所地(提出する年の1月1日で判定)にて課税されますので、居所地を記載するとともに住民票の住所地を摘要欄へ記載し提出して下さい。
なお、現在の居所地のみ記載し提出した場合、市区町村には住民登録がされていないため、後日確認等の連絡がありますので、手間を考え住所移転をしていただくこか住民票の住所地へ提出することをお薦めしております。

  • 現在、八王子市に住んでいるが住民票は実家の山梨県のままである
    八王子市の住所を記載し摘要欄へ山梨県の住所を記載

なお、八王子税理士事務所では、提出後に居所地と住所地が異なると、市区町村から確認の連絡等への対応が手間となるため、住民票の登録地へ提出させていただいております。

よくある質問

社会保険料控除の欄には給与から引かれている社会保険料は記載しますか?

記載する必要はございません。
給与から引かれている社会保険料は給与台帳等より集計しますので記載の必要はございません。

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