給与支払報告書の提出

その年の1月1日現在において給与の支払いをする法人又は個人で、給与所得に係る源泉徴収をする義務がある法人又は個人は、給与の支払いを受けている者のその年の1月1日現在の住所所在地の市町村に、その年の1月31日までに、給与支払報告書を提出していただくこととなっています。

給与支払報告書は、給与所得者にとっては「確定申告書 」、「 市・県民税申告書 」と同様に重要なものです。市・県民税の計算のもととなる大切な資料ですので、毎年必ず期限までに提出をお願いします。

普通徴収

特別徴収