年末調整資料の提出について・・・12月28日(木)~令和6年1月8日(月)の期間は郵便物の受付はできませんので、資料の提出は、年内は27日(水)午前または年明け9日(火)以降10日(水)午前までにお願い致します。

令和5年分「年末調整」の流れ

令和5年分「年末調整」のスケジュールは下記の流れになりますので、ご確認の上ご協力のほどよろしくお願いいたします。

1.令和5年分「年末調整」記入用紙一式をMyKomon共有フォルダよりダウンロードし、人数分を印刷し各人へお渡し下さい

令和5年分「年末調整」記入用紙一式をMyKomon共有フォルダよりダウンロードし、人数分を印刷し各人へお渡し下さい。

  • 令和5年分「年末調整」記入用紙一式
    • MyKomon共有フォルダにて配布
      ※内容(下記7枚1セット)
      • 年末調整チェックシート
      • 令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
      • 令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

      • 令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書
      • 記載の仕方「給与所得の扶養控除等(異動)申告書 」
      • 記載の仕方「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
      • 注意事項「給与所得者の保険料控除申告書」
  • 『令和5年分「年末調整」資料送付表紙』をPDFファイルにて
    上記書類を送付する際の表紙としてご利用下さい。
    • MyKomon共有フォルダにて配布

ダウンロードにはAdobeReaderが必要になりますので、インストールされていない場合は「最新バージョンのAdobe Reader のダウンロード」よりダウンロードして下さい。

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2.上記を記載いただき、必要書類を添付の上、回収をお願いいたします

上記でダウンロードした記載の仕方等を参照の上、記入をお願いいたします。また、記入後、必要書類を「令和5年分給与所得者の保険料控除申告書」の表面左端(裏面不可)へクリップ(できる限りクリップ留めでお願いします)またはホチキスにて添付の上回収をお願いいたします。

  1. 記入いただく用紙
    1. 令和5年分 年末調整チェックシート
    2. 令和6年分 給与所得者の扶養控除等申告書
    3. 令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
    4. 令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書
      のご記入をお願いいたします。
      (注) 記載事項のあるなしに関わらず原則4枚とも提出してください。
  2. 上記とともに添付いただきたい資料
    上記書類(令和5年分給与所得者の保険料控除申告書)の表面左端(裏面不可)へホチキス(できればクリップ)などで添付して提出してください。
  • 生命保険料の控除証明書
  • 損害保険料の控除証明書
  • 小規模企業共済等掛金の支払金額がわかるもの

上記につきましては、通常、保険料控除証明書や払込証明書(ハガキ)が送付されてきます。

  • 社会保険が未加入または年の中途において加入した場合は、国民健康保険・国民年金保険の証明書または納付書など支払金額がわかるもの。

    ※ご不明な場合は市区町村へお問い合わせしご確認ください。
    本来は提出不要ですが、記載間違いが多いためできる限り提出または社内にてご確認をお願いいたします。

  • 住宅取得等特別控除明細書(2年目以降)
    →借入金残高証明書とともに提出をお願いいたします。
    なお、共有不動産や連帯債務の場合には、その旨備考欄へ記載をお願いいたします。
  • 中途入社社員で、今年度入社前に働いていた会社で給与所得があった場合
    →前会社の源泉徴収票
    提出がない場合は、年末調整できません。

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(注)1
年末調整は、記載されている内容と添付書類の内容に間違いがないかの確認は行いますが、必要事項の記載がなく書類添付のみの提出の場合は、内容の確認は行いません(行えません)ことをご了承下さい。→控除もれが発生しますので、ご自身で確定申告をお願いします。
(注)2
確定申告するしないは個人的な事情であり年末調整をするしないには関係ございませんので、全ての従業員の提出をお願いします。→年末調整(会社の業務)と確定申告(個人の事情)は別物です。

  • 確定申告が必要な控除
    下記につきましては、年末調整では控除できませんので、年末調整後に各人で確定申告をお願いいたします。
    • 医療費控除
      年末調整後にお渡しする源泉徴収票にて各人で確定申告をお願いいたします。
    • 寄付金控除
      年末調整後にお渡しする源泉徴収票にて各人で確定申告をお願いいたします。
    • 初年度(購入年度)の住宅取得控除
      年末調整後にお渡しする源泉徴収票にて各人で確定申告をお願いいたします。
      なお、2年目以降の住宅取得控除は年末調整にてできますので、税務署から送付されてきている緑色の用紙をご提出下さい。

    確定申告のご依頼はこちら

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3.回収後、年内27日(水)午前または年明け10日(水)午前までに当事務所へ送付をお願いいたします

「2」で回収した書類ととも下記書類を同封の上、年内27日(水)または年明け10日(水)午前までに、当事務所へ送付をお願いいたします。

12月28日(木)~令和6年1月8日(月)の期間は郵便物の受付ができませんので、資料の提出は、年内は27日(水)午前または年明け9日(火)以降10日(水)午前までにお願いいたします。

なお、送付する際は「送付状」を表紙にし送付をお願いいたします。

  1. 送付状(MyKomon共有フォルダにて配布)
    ※住民税の徴収について
    特別徴収(給与から天引き)か普通徴収(各人が納付)かを送付状等に明記し送付をお願いいたします。
  2. 上記「2」でご記入いただいた年末調整書類4枚及び添付資料
  3. 税務署(東京国税局)より「年末調整等説明会案内状及び納付書等在中」と記載されたA4の茶封筒
  4. 市区町村より送付されてきている「給与支払報告書」
    ※原則、住民税が特別徴収(会社天引き)されている場合に送付されてきます。
  5. 市区町村より送付されてきている「償却資産税の申告書」

(注)「弥生給与」または「楽しい給与計算」をご利用以外のお客様
給与明細書を月次資料として提出されていない場合には、こちらで確認することができませんので、必ずご提出をお願いいたします。

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4.「楽しい給与計算」または「弥生給与」にて12月最後の給与を入力し確定させて下さい

楽しい給与計算」または「弥生給与」にて12月最後の給与を入力し確定させて下さい。

  • 注意事項
    給与ソフトに従業員の住所や生年月日が登録がされているかどうかを確認いただき、登録されていない場合には年内までに登録をお願いします。また、登録内容に変更がある場合には、修正をお願いします。
    年内中に、お客様にて適正に登録されているかどうかを確認し、されていない場合は年内までに登録または修正をお願いいたします

なお、お客様にて登録されていない場合は、当事務所にて登録することになりますので、その場合の年末調整報酬は1人/2,200円(税込)→3,300円(税込)となります。

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5.当事務所にて年末調整を行います

当事務所にて年末調整を行います。なお、年末調整にともなう還付金のお知らせは、早くとも年明け15日前後になりますので、年内12月までに還付をご希望のお客様は、その旨11月末までにお知らせください

年内での年末調整作業は、給与の確定日や資料の到着日によっては非常に厳しいスケジュールになるため、年明けによる還付にご協力をお願いいたします。

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6.税額確定後、電子会議室にて納付書&年末調整一覧表を添付送信いたします

税額確定後、電子会議室にて納付書&年末調整一覧表を添付送信いたします。なお、「ダイレクト納付」による納付とさせていただきますので、納付書の発送は原則行いません。

ただし、「ダイレクト納付」に対応していない金融機関(対応金融機関)を指定口座にされているお客様につきましては、従来通り納付書を発送させていただきますので、金融機関にて納付書による納付をお願いいたします。

ダイレクト納付」の申し込み用紙を送付いただいていないお客様につきましては、納付書の発送料として5千円(税抜)を請求させていただきます。

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7.令和6年1月22日(月)までに納付をお願いいたします

  • ダイレクト納付をご利用のお客さま

    令和6年1月22日(月)に口座振替されるように設定しますので、前日までに預金残高の確認をお願いいたします。
    (注)当日は午前8時30分~9時の間に口座振替されます。

  • クレジット納付をご利用のお客さま
    17日(水)までに納付情報を電子会議室にて連絡いたしますので、令和6年1月22日(月)までに「国税クレジットカードお支払いサイト」にて手続きをお願いいたします。
    なお、納付手続完了ページまたはメールを印刷し、添付または月次資料等と送付をお願いいたします。
    (注)納付完了の確認はできませんので、必ず納付期日までに手続きを行ってください。
  • 左記以外(納付書納付)のお客さま
    18日(木)午前着にて納付書を発送予定ですので、令和6年1月22日(月)までに、お近くの金融機関または郵便局にて納付をお願いいたします。
納付時の仕訳:預り金 / 現預金

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ダイレクト納付の利用により、申込書を提出いただけていないお客様にだけ宅急便の発送費用が生じることになりますので、ご提出いただけないお客様につきましては、納付書の送料として5,500円(税込)を請求させていただきますことにつき、ご了承があったものとさせていただきます。

ただし、ダイレクト納付の申込書をいただいているお客様で、金融機関が未対応(対応金融機関)により納付書の発送が必要になる場合を除きます。

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8.各人の源泉徴収票及び年末調整結果通知書を会社へ送付いたします

各人の源泉徴収票及び年末調整結果通知書を送付しますので、各人へ還付または徴収(不足の場合)をお願いいたします。

念のため源泉徴収票の摘要欄へ記載されております配偶者や扶養に間違いがないかのご確認をお願いいたします。

  • お願い
    年末調整の還付金のお知らせは、早くても毎年1月15日以降になりますので、12月支払の給与及び1月20日前後までに支払われる給与(5日や10日など)は、通常通りお支払いいただき、次回の給与支払い時に還付下さいますよう、よろしお願い申し上げます。

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9.法定調書の合計表を税務署へ給与支払報告書を市区町村へ提出いたします

令和6年1月31日までに

  • 法定調書の合計表
    電子申請にて税務署へ
  • 給与支払報告書(総括表)及び償却資産申告書
    電子申告にて市区町村へ

    給与支払報告書の提出は電子申告で行いますので、すべての従業員(パートも含む)の「お名前・住所・生年月日」を給与ソフトへ登録をお願いいたします。
    なお、登録されていないことで送信できない場合にはお客さまにて後日ご対応をお願いいたします。

を提出させていただきます。

なお、電子申告未対応の市区町村への提出は、事務の効率化を図るため三文判にて押印対応させていただきますことを、ご了承下さい。

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10.償却資産税申告書を市区町村へ提出いたします

令和6年1月1日所有の償却資産について市区町村へ提出させていただきますので、 増加は会計処理にて把握できますが、減少は確認することができないため、償却資産につき減少がございましたら、その旨お伝えをお願いいたします。
なお、課税標準額が150万円以上の場合には、償却資産税が課税され、後日、市区町村より納付書が送付されてきます。

償却資産税=課税標準額×1.4%

納付は、通常4回の納期(東京都23区では6月、9月、12月、翌年の2月)に分けて納めることになりますが、口座振替を利用することもできます。

  • 提出期限について
    法定調書合計表及び償却資産税申告書の提出期限は1月31日ですが、12月までの月次チェックが行なわれておりませんと記載もれが生じる可能性があるため、3月上旬を目処に提出させていただきますことを、ご了承ください。
    なお、市区町村より未提出である旨の通知が送付されてくる場合もございますが、期限後に提出することにつき延滞金や罰金が課せられることはございません。仮に課せられた場合には、当事務所にて負担させていただきます。

11.一人別源泉徴収簿をセットしお客様へ送付いたします

年末調整に関する書類一式(一人別源泉徴収簿)をセットし送付させていただきます。
なお、お送りする時期は3月下旬ぐらいになります。

  • 一人別源泉徴収簿
  • お預り資料
  • 請求書 など

報酬等の支払調書の発行を依頼される場合には、事前にご連絡及び関係資料の提出をお願いいたします。
なお、作成人数や時期にもよりますが、発行までに数日から1週間ほどかかりますことをご了承ください。

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12.以上をもって令和5年分の年末調整に関する業務の終了となります

以上をもって令和5年分の年末調整に関する業務の終了となります。

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おまけ

年末調整のご依頼をいただいたお客様には、1~6月分の源泉所得税の納付書を7月初旬に集計し7月10日の納付に間に合うようにお送りさせていただきます。
なお、令和元年分の年末調整のご依頼がなかった場合には納付書の作成料(原則、年末調整報酬に含まれます)のみを請求させていただきます。

ご了承のお願い

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下記につきましては、業務をスムーズに進めるためご了承があったものとみなし手続きを進めさせていただきます。

電子申告の届出

電子申告等には税務署等から発行されるID及びパスワードが必要になりますので、取得されていないお客様につきましては、当事務所にて代理申請させていただきますことをご了承下さい。

署名押印の省略

電子申告等に対応していない給与支払報告書(総括表)及び償却資産申告書の提出は、業務の手間を省くため、当事務所にて代表者名の三文判による押印提出とさせていただきますことをご了承下さい。

住民税の徴収

住民税の徴収方法につきましては、令和5年分「年末調整」資料送付確認表にて選択(チェック)をお願いいたします。なお、選択がない場合には、当事務所の判断にて提出させていただきます(原則前年と同じ)ことをご了承下さい。


以上、ご不明なところはお気軽にお問い合せください。

当事務所の年末年始のお休みは、年内の業務は27日(水)午前までさせていただき、28日(木)〜令和6年1月3日(水)までをお休みとさせていただきますので、新年は4日(木)よりのスタートとなります。

(注)12月28日(木)~令和6年1月8日(月)の期間は郵便物の受付ができませんので、資料の提出は、年内は27日(水)午前または年明け9日(火)以降10日(水)午前までにお願いいたします。

10年先、「こんなはずでは無かったのに・・・」

と後悔しないために。

独立して1年後、生き残って事業をし続ける起業家は6割弱、10年後生き残っている起業家はたったの1~2割ということを、開業して耳にすることがありました。

最初は半信半疑ではありましたが、10年間事業を続け事実であるということを体験しました。

私たちの願いは、10年先もお客様と共に未来へ向かって成長し続けていることです。

Office-N税理士事務所は、コミュニケーションの力でお客様の経営課題に対する解決策を一緒に考え、成長し続ける会社経営を実現するための経営者サポートをしております。

会社設立・経理・節税・税務調査などで悩んだら、まずは何よりお気軽にご相談下さい。
TEL:042-645-9588 受付時間:9:00〜17:00(土日祝を除く)
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