年末調整とは
年末調整とは、毎年12月〜翌年1月にかけて会社にて行う給与所得者の確定申告です。
会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
この手続を年末調整といいます。
年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。 - 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。
- この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。
- 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)から控除額を差し引きます。
この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。 - 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
なお、年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人ですが、年間で2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
年末調整の対象となる人ならない人
年末調整は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(通称「マル扶」)を給与支払者に提出した場合に行いますが、マル扶を提出しても次の要件に該当する人は年末調整の対象とはなりません。
1.年末調整の対象となる人
マル扶を提出し、下記2に該当しない人は年末調整の対象となります。
具体的には次のいずれかに該当する場合を指します。
(1)年末まで勤務している人(途中入社も含む) [#a3b84c54]
(2)年の途中で退職した人のうち、次の人
・退職理由が死亡・心身障害の場合(後者は本年中の再就職が出来ないと見込まれる場合に限ります)
・12月中に支給された給与を受取った後に退職した場合
・給与総額が103万円以下の場合(本年中の再就職をしないと見込まれる場合に限ります)
(3)年の途中で非居住者となった場合(居住者であった期間について年末調整を行います)
2.年末調整の対象とはならない人
マル扶を提出しても次のいずれかの要件に該当する場合には、年末調整の対象とはなりません。
(1)給与の収入金額が2,000万円を超えた場合
(2)災害により被害を受けており、源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合
(3)年の途中で退職した人(下記2.(2)の該当者を除く。)
(4)非居住者
その他、2ヶ所以上から給与を受けている人で他の給与支払者へマル扶を提出している人や、いわゆる日雇い労働者なども年末調整の対象とはなりません。
年末調整ではできない控除
下記につきましては、年末調整ではできませんので、年末調整後に各人で確定申告をお願いします。
医療費控除
医療費控除は年末調整では控除できません(年末調整はできます)ので、年末調整後にお渡しする源泉徴収票にて各人で確定申告をお願いします。
初年度(購入年度)の住宅取得控除
2年目以降の住宅取得控除は年末調整にてできますので税務署から送付されてきている緑色の用紙をご提出下さい。
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