よくある質問
年末調整と確定申告
年調Q&A/給与の支給が翌月の場合
給与が12月末締めで翌年1月10日に支給される場合は、その支給額を年末調整に含めて計算するのでしょうか?
翌年の年末調整に含めて計算します
年末調整は、支給が確定した給与、つまり、もらう従業員からみた場合、収入が確定した給与について対象となります。従って、上記の場合は、1月10日に支給が確定しますので、翌年の年末調整に含めて計算されることになります。
また、別のケースで、12月25日締めで、末日払いの給与だったとします。このケースにおいて、たまたま末日の資金繰りが悪く、実際の支払いが翌年1月5日になってしまった場合は、支給が確定するのが末日であるため、末日において未払いであったとしても、本年の年末調整に含めて計算します。
確定申告をするので年末調整はしなくてもいいですか?
よく「確定申告をするので年末調整はしなくていいです」と言ったことをおっしゃる方がいますが、確定申告はあくまでも個人的なことであり、会社で行う年末調整とは一切関係ございませんので、年末調整に必要な書類は必ずご記入しご提出下さい。
- 確定申告するので年末調整はしなくていいですか? [#y6eecd1b]
中途入社した社員から、「私は他にも所得があり、確定申告するから年末調整はしなくていいです」と言われました。この社員の給与は年間300万円ですが、当社はこの社員の年末調整をしなくてもいいのでしょうか?
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出はしてもらっています。
前職分の給与を含めて年末調整をする必要があります
ので前職分の給与所得の源泉徴収票を提出してもらって下さい。
ただし、この方が、給与収入2000万円を超える場合は年末調整をすることはできませんので確定申告によって精算してください。
- 説明
(1)年末調整の対象となる人(『給与所得者の扶養控除等申告書』を 提出している人)
- 1年を通じて勤務している人
- 年の途中で就職し年末まで勤務している人
- 年の途中で退職した人のうち
- 死亡により退職した人
- 著しい心身障害により退職した人で、本年に再就職ができないと見込まれる人
- 12月中の支給日に給与を受けた後に退職した人
- パートタイマー等の人が退職した場合で、その年の給与総額が103万円以下の人
- 年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人 など
(2)年末調整の対象とならない人
- 本年最後の給与の支払いをする時までに『給与所得者の扶養控除申告書』を提出していない人
- 本年中の給与の総額が2000万円を超える人
- 本年の中途で退職した人(再就職した場合には、再就職先で前の給与と合算して年末調整を行います)など
源泉徴収票
前の会社から源泉徴収票をもらうことができないのですが?
給与明細書を提出して下さい。
年の中途において採用された人で、それ以前に勤めていた会社から給与をもらっていた場合には、それらを含めて年末調整をする必要があります。
しかし、諸事情により源泉徴収票をもらうことができない場合には、毎月の給与明細書を添付して下さい。
なお、振込された金額は社会保険料や源泉所得税が控除された後の金額であるため、給与として使うことはできないと判断していますのでご了承下さい。
社会保険料控除
年末調整の際、社会保険料控除を受けるために必要な添付書類を教えてください。
社会保険料控除証明書または領収書の添付をお願いします。
個人が負担している国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除の適用を受ける場合は、控除証明書(又は領収証書)の添付又は提示が必要です。
これは、平成17年の税制改正で定められました。その他の社会保険料については、添付等不要です。
国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金については、おおむね11月頃に社会保険庁又は国民年金基金連合会から「社会保険料控除証明書」がお手元に郵送されてきますので、年末調整の際に「保険料控除申告書」にこの証明書を添付して下さい。
なお、上記証明書で証明できない納付月分は、「領収証書」で代用することができますので、領収書の添付をお願いします。
国民健康保険料の納付証明書等の添付は必要ですか?
国民健康保険料の納付証明書(依頼しない限り発行されません)の添付は不要です(提出義務もありません)が、当事務所では、記入金額確認のため「領収書や通知書」の提出をお願いしております。
※控除の対象となる金額
納付書や通知書に記載されている金額や支払期限に関係なく、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が社会保険料控除の対象になりますので、口座履歴や領収書などを確認し、1月から12月までに納付した金額の記入をお願いいたします。
- よくある間違い
- 通知書に記載されている金額を記入している
通知書に記載されている金額は翌年納付分を含みますので、通知書を元に記入する場合は、前年分の通知書と本年分の通知書からの確認が必要になります。 - 前年に支払った分や翌年に支払った分も記入している
控除の対象となる金額は、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料がになりますので、本年分の通知書に記載されていても他の年に支払っていれば対象にはなりません。
- 通知書に記載されている金額を記入している