「最初の給料日の前日までに」提出してもらう書類

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、毎年「その年の最初の給与日の前日まで」に提出していただくことになります。

ただし、八王子税理士事務所では年末調整時に翌年分の扶養控除等申告書へ記載いただいておりますので、扶養に変更がない限り年明け再記載いただく必要はございません。

よって、1月以降に採用された人のみ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記載し提出(会社保管)していただくようにして下さい。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、採用時に何か書類を書いていただくこともあるかと思いますので、その際に記入する用紙の一枚として位置付けておいていただければいいかと思います。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった場合

税額の高い乙欄にて源泉税を徴収しなければいけなくなります(強制)ので、ご注意下さい。

もし「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がなく甲欄で源泉税を徴収していた場合において、税務調査で指摘されると、乙欄との差額の源泉税を過去にさかのぼり納付しなければいけなくなります。

例えば、月の給与が20万円(扶養なし)だとしたら、甲欄は4,670円、乙欄は20,500円となっておりますので、20,500円-4,670円=15,830円×?ヵ月が徴収漏れとなり納付をしなければいけなくなります。

  • 30万円の場合
    乙欄/51,800円-甲欄/8,250円=43,550円
    この金額は1ヵ月の金額になりますので、1年分遡られると43,550円×12ヵ月=522,600円を納付しなければいけなくなりますので、ご注意下さい。