個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるためには「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」の提出が必要ですが、「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、住民税に関する事項が追加され、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。
個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」
地方税法の改正により、給与の支払を受ける人は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」を給与の支払者に提出しなければならないこととされました。
個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」は、納税者の皆さまの利便性を考慮し、所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と統合した1枚の様式によることとしています。
そのため、給与の支払を受ける人は、平成23年分から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族を記載することになります。
- 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についても同様の措置を講じています。
- 「住民税に関する事項」の具体的な記入方法などについては、最寄りの市区町村にお問い合わせ下さい。
年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されます(所得税は平成23年分から、個人住民税は平成24年度分から適用)が、個人住民税の算定(非課税限度額の算定)等の際に使用するため、年齢16歳未満の扶養親族の方を申告していただくものです。
野路和久税理士事務所の対応
平成22年分の年末調整とは別(平成23年1月)に記載のお知らせをする予定でおりますので、ご対応をお願いいたします。
平成23年1月のみ下記を記載しご提出をお願いいたします
平成22年度の税制改正により、平成22年分と平成23年分の扶養控除等申告書に記載いただく内容が異なるため、あらためて「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
指定されたファイルは存在しません。
」を記載しご提出をお願いいたします。お問い合わせ
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