住民税の普通徴収
市区町村が住民税を計算した後、納税通知書(納付書)を本人へ送付します。納税通知書(納付書)を受け取った本人は、当該納付書により下記期限までに住民税を納付します。
納期限
原則として、6月、8月、10月及び翌年の1月が納期限になります。
ポイント
「特別徴収」は、毎月従業員の給与から住民税を天引きし翌月10までに納付しなければいけませんので、手間を考えると「普通徴収」を選択してもいいのではと思います。
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