償却資産の申告

償却資産税は、1月1日(賦課期日)現在の償却資産(原則、土地及び家屋以外の固定資産)の所有者に対し、その償却資産の価格をもとに算定される税額を、その償却資産の所在する市町村が課税する税金です。
※償却資産
通常は法人税の申告書に添付する減価償却資産明細書と一致しますが、一部所得税や法人税などとは異なる取扱いが生じるため、ズレが生じる場合がございます。

  • 納税義務者
    毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有者
  • 税率
    1.4/100
  • 税額の算出及び納税通知書の交付(課税)
    下の算式により税額を算出し、6月上旬に納税通知書を交付します。
    【 税額 = 課税標準額 × 税率[100分の1.4] 】
    なお、価格等の算出の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されないため、納税通知書を交付されません

詳しくは

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