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年末調整のお知らせ

平成23年分-年末調整版へ随時更新中。H23.10.8

平成23年分【年末調整のお知らせ】

いつも大変お世話になっております。はやいもので今年も残すところあと1ヵ月と少し(H23.11.26現在)となってしまいました。

そして例年のとおり、12月〜翌年1月にかけて年末調整業務を行うこととなりますが、年末調整は、言わば給与所得者の確定申告でもあります。

お客様につきましては、当ホームページにて年末調整に必要な資料(年末調整書類一式 & 送付表紙 )を配信させていただきますので、ご対応の程よろしくお願いいたします。

当サイトは、野路和久税理士事務所のお客様用に作成しております。
他の訪問者のご利用は自由ですが、自己責任の上ご利用をお願いいたします。

年末調整の流れ

年末調整のスケジュールは下記の流れになりますので、ご確認の上ご協力よろしくお願い申し上げます。

1.下記「年末調整書類一式」をダウンロードし、人数分を印刷し各人へお渡し下さい

年末調整書類一式 」は5枚1セットになっていますので、人数分を印刷し各人へお渡して下さい。

  1. 平成23年分 年末調整チェックシート
  2. 平成24年分 給与所得の扶養控除等(異動)申告書
  3. 平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書
  4. 注意事項「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」
  5. 注意事項「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書」
  • 『平成23年分「年末調整」資料送付表紙』をPDFファイルにて
    上記書類を送付する際の表紙としてご利用下さい。

ダウンロードにはAdobeReaderが必要になりますので、インストールされていない場合は「最新バージョンのAdobe Reader のダウンロード」よりダウンロードして下さい。

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2.上記「1〜3」を記載いただき、必要書類を添付の上、回収をお願いいたします

上記でダウンロードした4及び5の注意事項を参照の上、1~3へご記入をお願いします。また、ご記入後、必要書類を「平成23年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の表面左端(裏面不可)へホチキスまたはクリップにて添付の上回収をお願いいたします。

  1. 記載いただく用紙
    1. 平成23年度 年末調整チェックシート
    2. 平成24年分 給与所得者の扶養控除等申告書
    3. 平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
      のご記入をお願いします。
      (注)1 記載事項のあるなしに関わらず必ず3枚とも提出してください。
      (注)2 配偶者に所得がある場合には、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右欄「給与所得者の配偶者特別控除申告書」へ必ず記載をお願いします。
  2. 上記とともに添付いただきたい資料
    上記書類(平成23年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書)の表面左端(裏面不可)へクリップやホチキスなどで添付して下さい。
  • 生命保険料の控除証明書
  • 損害保険の控除証明書
  • 社会保険が未加入または年の中途において加入した場合は、国民健康保険・国民年金保険の証明書または納付書など支払金額がわかるもの。
    ※ご不明な場合は市区町村へお問い合わせしご確認ください。
  • 住宅取得等特別控除明細書(2年目以降)
  • 中途入社社員については前会社の源泉徴収票
  • 小規模企業共済等掛金金額の支払金額がわかるもの

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(注)1
年末調整は、記載されている内容と添付書類の内容に間違いがないかの確認は行いますが、必要事項の記載がなく書類添付のみの提出の場合は、内容の確認は行いません(行えません)ことをご了承下さい。→控除もれが発生しますので、ご自身で確定申告をお願いします。
(注)2
確定申告するしないは個人的な事情であり年末調整をするしないには関係ございませんので、全ての従業員の提出をお願いします。→年末調整確定申告は別物です。

確定申告が必要な控除

下記につきましては、年末調整では控除できませんので、年末調整後に各人で確定申告をお願いいたします。

  • 医療費控除
    年末調整後にお渡しする源泉徴収票にて各人で確定申告をお願いいたします。
  • 初年度(購入年度)の住宅取得控除
    年末調整後にお渡しする源泉徴収票にて各人で確定申告をお願いいたします。
    なお、2年目以降の住宅取得控除は年末調整にてできますので、税務署から送付されてきている緑色の用紙をご提出下さい。
  • 寄付金控除
    年末調整後にお渡しする源泉徴収票にて各人で確定申告をお願いいたします。

確定申告のご依頼はこちら

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3.回収後、平成23年12月28日(水)午前までに当事務所へ送付をお願いいたします

「2」で回収した書類ととも下記書類を同封の上、平成23年12月28日(水)午前までに、当事務所

〒192-0081
東京都八王子市横山町22-1 FTビル八王子3F-301号室

へご送付をお願いいたします。なお、送付する際は「送付状  」を表紙にし送付をお願いいたします。

  1. 送付状 
    ※住民税の徴収について
    特別徴収(給与から天引き)か普通徴収(各人が納付)かを送付状等に明記し送付をお願いいたします
  2. 上記「2」でご記入いただいた年末調整書類3枚及び添付資料
  3. 税務署(東京国税局)より「年末調整等説明会案内状及び納付書等在中」と記載されたA4の茶封筒
  4. 市区町村より送付されてきている「給与支払報告書」
    ※原則、住民税が特別徴収(会社天引き)されている場合に送付されてきます。
  5. 市区町村より送付されてきている「償却資産税の申告書」
    をお願いいたします。
  6. 給与明細書
    弥生給与」または「楽しい給与計算」をご利用以外のお客様で、月次資料として提出されていない場合には、こちらで確認することができませんので、必ず提出をお願いいたします。

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4.「楽しい給与計算」または「弥生給与」にて12月最後の給与を入力し確定させて下さい

楽しい給与計算」または「弥生給与」にて12月最後の給与を入力し確定させて下さい。

  • 注意事項
    給与ソフトに従業員の住所や生年月日が登録がされているかどうかを確認いただき、登録されていない場合には年内までに登録をお願いします。また、登録内容に変更がある場合には、修正をお願いします。
    年内中に、お客様にて適正に登録されているかどうかを確認し、されていない場合は年内までに登録または修正をお願いいたします
    なお、お客様にて登録されていない場合は、当事務所にて登録することになりますので、その場合の年末調整報酬は1人/2,100円→2,625円となります。

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5.当事務所にて年末調整を行います

当事務所にて年末調整を行います。なお、年末調整にともなう還付金のお知らせは、早くとも年明け15日前後になりますので、年内12月までに還付をご希望のお客様は、その旨11月末までにお知らせ下さい

年内での年末調整作業は、給与の確定日や資料の到着日によっては非常に厳しいスケジュールになるため、年明けによる還付にご協力をお願いいたします。

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6.税額確定後、電子会議室にて納付書&年末調整一覧表を添付送信いたします

税額確定後、電子会議室にて納付書&年末調整一覧表を添付送信いたします。なお、「ダイレクト納付」にての納付とさせていただきますので、税納付書の発送は原則行いません。

ただし、「ダイレクト納付」に対応していない金融機関(対応金融機関)を指定口座にされているお客様につきましては、従来通り納付書を発送させていただきますので、金融機関にて納付書による納付をお願いします。

「ダイレクト納付」の申し込み用紙を送付いただいていないお客様につきましては、納付書の発送料として1,050円を請求させていただきます。

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7.ダイレクト納付の納付手続または納付書を発送いたします

ダイレクト納付の納付手続または納付書を発送させていただきますので、ダイレクト納付をご利用されるお客様につきましては20日(金)に口座振替されるように登録しますので、前日までに残高の確認をお願いいたします。

なお、ダイレクト納付をご利用できないお客様につきましては納付書にての納付となりますので、H24.1.20(金)までに、お近くの金融機関または郵便局にて納付をお願いします。

  • H24.1.10(火)納付期限→納付書は発送しませんので、通常通り納付いただき、後日お知らせする年末調整分は2月10日(金)納付分にて調整し納付して下さい。
  • H24.1.20(金)納付期限17日(火)午前着
    にて送付予定でおります。
    納付時の仕訳:預り金 / 現預金

    LOOK

    ダイレクト納付の利用により、申込書を提出いただけていないお客様にだけ宅急便の発送費用が生じることになりますので、ご提出いただけないお客様につきましては、納付書の送料として1,050円を請求させていただきますことにつき、ご了承があったものとさせていただきます。

ただし、ダイレクト納付の申込書をいただいているお客様で、金融機関が未対応(対応金融機関)により納付書の発送が必要になる場合を除きます。

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8.各人の源泉徴収票及び年末調整結果通知書を会社へ送付いたします

各人の源泉徴収票及び年末調整結果通知書を送付しますので、各人へ還付または徴収(不足の場合)をお願いします。

  • お願い
    年末調整の還付金のお知らせは、早くてもH24.1.15以降になりますので、12月支払の給与及び1月20日前後までに支払われる給与(5日や10日など)は、通常通りお支払いいただき、次回の給与支払い時に還付下さいますよう、よろしお願い申し上げます。

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9.法定調書の合計表を税務署へ給与支払報告書を市区町村へ提出いたします

H24.1.31(火)までに

  • 法定調書の合計表
    電子申請にて税務署へ
  • 給与支払報告書(総括表)及び償却資産申告書
    郵送にて市区町村へ
    給与支払報告書の提出は電子申告で行いますので、すべての従業員(パートも含む)の「お名前・住所・生年月日」を給与ソフトへ登録をお願いします。
    なお、登録されていないことで送信できない場合にはお客さまにて後日のご対応をお願いいたします。

それぞれ提出させていただきます。

なお、八王子市等は電子申告未対応のため、事務の効率化を図るため三文判にて押印対応させていただきますことを、ご了承下さい。

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10.一人別源泉徴収簿をセットしお客様へ送付いたします

年末調整に関する書類一式(一人別源泉徴収簿)をセットし送付させていただきます。

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11.以上をもって年末調整に関する業務の終了となります

以上をもって年末調整に関する業務の終了となります。

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おまけ

年末調整のご依頼をいただいたお客様には、1~6月分の源泉所得税の納付書を7月初旬に集計し7/10の納付に間に合うようにお送りさせていただきます。
なお、平成24年分の年末調整のご依頼がなかった場合には納付書の作成料(原則、年末調整報酬に含まれます)のみを請求させていただきます。

ご了承のお願い

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下記につきましては、業務をスムーズに進めるためご了承があったものとみなし手続きを進めさせていただきます。

電子申告の届出

電子申告等には税務署から発行されるID及びパスワードが必要になりますので、取得されていないお客様につきましては、当事務所にて代理申請させていただきますことをご了承下さい。

署名押印の省略

電子申告等に対応していない給与支払報告書(総括表)及び償却資産申告書の提出は、業務の手間を省くため、当事務所にて代表者名の三文判による押印提出とさせていただきますことをご了承下さい。

住民税の徴収

住民税の徴収方法につきましては、平成23年分「年末調整」資料送付確認表にて選択(チェック)をお願いいたします。なお、選択がない場合には、当事務所の判断にて提出させていただきます(原則前年と同じ)ことをご了承下さい。


以上、ご不明なところはお気軽にお問合せください。

当事務所の年末年始のお休みは、年内の業務は28日(水)までさせていただき、29日(木)〜H24.1.3(火)までをお休みとさせていただきます。
新年は4日(水)よりのスタートとなります。

お知らせ

  • H23.11.21
    平成23年分-年末調整書類一式をトップページのみUPしました。
  • H23.10/11
    平成23年分年末調整については、ただいま準備中(ちょこまかと更新中)ですのでしばらくお待ち下さい。
  • H22.12.29
    今年1年ありがとうございました。新年は5日(水)からのスタートとなります。来年もよろしくお願いいたします。良いお年をお迎え下さい。
  • H22.11.03
    平成22年度版の年末調整書類一式をUPしました。
  • H22.10.27
    この季節になりますと税務署(東京国税局)より「年末調整等説明会案内状及び納付書等在中」と記載されたA4の茶封筒や市区町村より「償却資産税の申告書」が送付されて来ますが、急ぎで必要になる書類ではございませんので、後日、お客様にてご用意いただく年末調整に必要な書類や月次資料の送付時などに一緒に郵送をお願いします。
  • H21.12.29
    本年の業務は昨日をもって終了(表向き・・・)しました。来年もよろしくお願いいたします。
    お急ぎの場合はメールをお願いします。
  • H21.12/7
    年末年始のお休みを変更いたしました。年内は29日→28日までとし、年始は4日→3日までお休みとさせていただきます。
  • H21.12/7
    『平成21年分「年末調整」送付資料表紙』を作成し

    指定されたファイルは存在しません。

     できるようになりました。
  • H21.11/19
    年末調整書類一式の「年末調整チェックシート」に、給与支払報告書の提出先である市区町村を確認するための項目を追加しました。
  • H21.11/3
    年末調整書類一式を平成21年版へ更新しましたので、ダウンロードしご利用下さい。
  • H21.10/7
    平成21年分年末調整については、ただいま準備中(ちょこまかと更新中)ですのでしばらくお待ち下さい。
    オフィシャルサイトはこちら

10年先、「こんなはずでは無かったのに・・・」

と後悔しないために。

独立して1年後、生き残って事業をし続ける起業家は6割弱、10年後生き残っている起業家はたったの1~2割ということを、開業して耳にすることがありました。

最初は半信半疑ではありましたが、10年間事業を続け事実であるということを体験しました。

私たちの願いは、10年先もお客様と共に未来へ向かって成長し続けていることです。

野路和久税理士事務所は、コミュニケーションの力でお客様の経営課題に対する解決策を一緒に考え、成長し続ける会社経営を実現するための経営者サポートをしております。

会社設立・経理・節税・税務調査などで悩んだら、まずは何よりお気軽にご相談下さい。
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