贈与税申告
八王子税理士事務所では贈与税確定申告の受付をしております。内容によっては事前に打ち合わせが必要となる場合もございますので、ご依頼をご検討されている場合には、お早めにご相談/お問い合わせいただければと思います。
内容によっては事前に打ち合わせが必要となる場合もございますので、ご依頼をご検討されているお客様は、お早めに八王子税理士事務所までご相談/お問い合わせをいただければ幸いです。
個人のスポットでのご相談は有料(相談料:1時間/1万円(以降30分毎/5千円))となりますが、後日業務のご依頼をいただいた場合には、当該業務報酬と相殺させていただきます。
贈与税の申告が必要な場合
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が基礎控除額の110万円を超える場合にその超える部分対して課税されます。
もらった財産>110万円
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんので、贈与税の申告も不要です。
税理士報酬
下記報酬規定を基に申告内容に応じてお見積もりさせていただきます。
税理士報酬=基本報酬+加算報酬+複雑加算報酬
財産合計額 | 基本報酬 | 加算報酬 | 複雑加算報酬 |
---|---|---|---|
100万円未満 | 35,000 | 申告内容に応じて加算します | 著しく複雑なときは別途加算させていただきます |
300万円未満 | 60,000 | ||
500万円未満 | 100,000 | ||
1,000万円未満 | 120,000 | ||
2,000万円未満 | 150,000 | ||
3,000万円未満 | 180,000 | ||
5,000万円未満 | 250,000 | ||
5,000万円以上 | 280,000 | ||
以降1千万円増す毎に | 30,000 |
事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要する案件につきましては、業務の従量応じ別途加算させていただいております。
贈与に関するご相談/お問い合わせは
まずは何よりお電話またはメールにてご相談/お問い合わせください。
内容をお聞きし当事務所にてご対応できるような場合にはスケジュールを確認しご相談の日時を調整させていただきます。
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