相続税申告
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
内容によっては事前に打ち合わせが必要となる場合もございますので、ご依頼をご検討されているお客様は、お早めに八王子税理士事務所までご相談/お問い合わせをいただければ幸いです。
なお、ご相談は「相談料:1時間/1万円(以降30分毎/5千円)」にて受け付けておりますが、後日業務のご依頼をいただいた場合には、当該業務報酬と相殺させていただきます。
相続税の申告が必要な場合
正味の遺産額が下記基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要となります。
基礎控除額=基礎控除5千万円+1千万円×法定相続人の数
相続税の申告期限
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
相続税の納付
相続税の納付は、上記の申告期限までに行うことになっています。
税理士報酬
申告等にともなう報酬は財産状況等に応じてお見積もりさせていただきます。
相続に関するご相談/お問い合わせは
まずは何よりお電話またはメールにてご相談/お問い合わせください。
内容をお聞きし当事務所にてご対応できるような場合にはスケジュールを確認しご相談の日時を調整させていただきます。
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