経営セーフティ共済で節税

先日、経営セーフティ共済の申し込みをしました八王子税理士事務所のNです。

「経営セーフティ共済?」といった人も少なくないと思いますが、旧名称は「中小企業倒産防止共済」、通称「倒産防止共済」です。

この倒産防止共済は、取引先が倒産してしまい売掛金が回収不能となったときに、売掛金と掛金総額の10倍(最高8,000万円)のいずれか少ない額を無利息で受けることができます。

ただ、この制度の一番のメリットは、上記貸付制度ではなく、掛金を費用として処理でき、かつ解約しても100%(要件有り)戻ってくることです。

月20万円、年払であれば240万円を経費として処理できます。

例えば、定期積金で毎月10万円を積立しても費用にはなりません(資産計上)が、この制度を利用して毎月10万円を支払うと費用とすることができ、費用となることで利益が圧縮され節税効果(税率を30%としたら120万円×30%=36万円の節税効果)を生むことになります。

ただし、解約が生じたとき

  1. 元本割れが生じる場合もある
    定期積金ではいつ解約しても元本割れが生じることはありませんが、この制度は40ヶ月以上掛金を納付していなければ、掛金総額未満で解約金を受け取ることになります。
  2. 解約時に雑収入として課税される
    定期積金を満期や解約して受け取っても課税されることはありませんが、この制度の解約金は収入として課税対象になるので、解約時の状況によっては、これまでの節税効果を一気に吐き出すことになってしまうこともあります。

といったデメリットもありますが、

  1. 減額(最低5千円)して40ヶ月経つまで納付し続ける
  2. 赤字のときに解約する、解約金を退職金や修繕費といった一時の費用となる大型経費に充てる

といったことで対策もできますので、定期積金をされている人や節税したいといった人は「加入を検討されてもいいのでは?」といった制度のご紹介でした。

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