2013.08.21
カテゴリ:税務調査
税務署から送付されてくる不動産所得者へのお尋ねについて
平成25年7月以降、不動産所得がある方へ税務署からお尋ねが、ちらほらと届くようになりました。
理由は、
東京国税局からのお知らせ
「不動産所得を有する方」に対する文書照会について
税務署では平成25年7月から「不動産所得を有する方」を対象として「決算書(収支内訳書)の内容についてのお尋ね」や「不動産の利用状況についてのお尋ね」などの照会文書を送付することとしております。
つきましては、関与先の皆様にも照会文書が送付される場合があると思いますので、文書が送付された場合には、回答に対する御協力をお願いいたします。
なお、文書照会(行政指導)に伴う自主的な見直しにより提出された修正申告書等については加算税が減免されます。
とのこと・・・
ただ、「お尋ね」は「行政指導」ですので、法的な提出義務はありませんので、提出(返送)するしないは任意となります。
が、たぶん返送しないと数カ月後に督促の再通知が来るかと思います。
が、それも要請(お願い)となりますので、強制力はまったくありません。
ので、税務署からお尋ねが届いたからといっても驚かず&慌てずに、対応をしていただければと思います。
なお、八王子税理士事務所のお客様につきましては、お電話またはメールにてお尋ねが届いた旨お伝えいただければ、こちらにて対応させていただきます。