アフェリエイト報酬の支払いには源泉徴収が必要か?
「インターネットで副収入!」―こんなことが言われ始めて久しいですが、「アフィリエイト」という言葉も随分浸透してきました。
アフィリエイト(affiliate)とは、WebサイトにASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)が提供する広告企業(クライアント)のリンクを貼り、閲覧者がそのリンクを経由して広告企業の商品購入や会員登録を行った場合に、Webサイトの管理人に報酬(売上×数%)が与えられる「成功報酬型広告」の一種です。
Webサイトの管理人(個人)が受取るアフィリエイト報酬については、事業所得又は雑所得として確定申告の対象となります。
アフィリエイトは「外交員」?
一方、このアフィリエイト収入につき、次の算式による源泉徴収を行っているASPもあります。
【算式】(復興特別所得税含む) (報酬・料金の額-12万円)×10.21%
これは「外交員等に支払う報酬・料金」(所得税法204①四)に係る源泉徴収です。
「外交員」というと一般には保険外交員や集金人、電力量計の検針人のイメージですが、数年前からアフィリエイトをしている有名ブロガーの「ASPから「外交員」の支払調書が届きました」という掲載記事が見られるようになりました。
現段階では、全てのASPがこの源泉徴収の対応をしている訳ではなさそうですが、大手ASPではアフィリエイターに源泉徴収の告知を行うなど対応が進んでいるようです。
所得税法上の「外交員」の定義は?
所得税法では「外交員」を直接定義している規定はありませんが、国税不服審判所では次のように述べています(H11.3.11)。
外交員とは、事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者と解されている。
契約内容にもよりますが、「アフィリエイト・プログラム」の多くに当てはまるものありそうですね。