新設法人に関する消費税の免税制度を悪用し脱税

消費免税悪用し2800万円脱税…理容業者告発

これと似たのに個人事業を法人化して2年間免税にするといった手法もありますが、こちらは特に問題なることはないでしょうが、2年経ったら法人を解散や休眠し個人事業に戻して申告し、また2年経ったら法人を設立または復活させて免税をなんてことを繰り返したら、アウトでしょうかね・・・

なお、平成23年6月に消費税免税制度の適用要件が見直され、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度より、その年の前年の1月1日(法人は当該事業年度の前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高及び給与等の支払額が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となりますので、これまでのように2年間は必ず免税になるとは限りませんので、今後はこのようなことを行うことも少なくなってくるのかなと思います。

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