勤めながら年金受給

年金支給月額がマイナスで計算された時は年金支給停止となります。

在職老齢年金とは

70歳未満の人が会社に就職し、厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合は、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて、年金の一部又は全額が支給停止される事があります。

これを在職老齢年金と言います。

平成25年4月からは段階的に希望者全員の継続雇用義務が始まる事から、在職老齢年金の仕組みを知っておく事は必要でしょう。

60歳から65歳になるまでの年金額

老齢厚生年金の60歳から65歳になるまでの在職老齢年金は次のようになります。

A.基本月額・・加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金
B.総報酬月額相当額・・その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与合計額の12分の1

在職老齢年金の支給額は次の5つのうちのどれかとなります。上記A、Bの額を次の各式のどれに当てはまるかを見て計算します。
①基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合は全額支給
②総報酬月額相当額は46万円以下で基本月額は28万円以下・・・基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万)÷2
③総報酬月額相当額が46万円以下で基本月額は28万円超・・・基本月額-総報酬月額相当額÷2
④総報酬相当月額が46万円を超、基本月額が28万円以下・・・{(46万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
⑤総報酬月額相当額が46万円超、基本月額も28万円超・・・基本月額-{46万円÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}

65歳以後の在職老齢年金

65歳以上の場合は計算がずっと簡易になります。

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円以下であれば全額支給され、合計額が46万円以上の場合は基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2となります。

老齢基礎年金及び経過的加算額は全額支給されます。

70歳以上の場合は厚生年金保険被保険者ではなくなるので保険料負担は無くなりますが報酬によってこの支給制限は続きます。

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