2013.01.08
カテゴリ:雑記
相続税の申告
こんにちは、八王子税理士事務所です。
本日は相続税の相談があり対応させていただきましたが、相続税の申告が必要なさそうな感じであったので、不動産の名義変更などの手続きに関する説明を中心にさせていただきました。
相続があれば誰もが相続税が課税されるかというと、相続税には下記の基礎控除額があり、この金額を超えない限り課税されることはなく申告も必要ございません。
基礎控除額=(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)
ただし、小規模宅地等の特例などを受けることで基礎控除額以下となる場合には、申告することを要件として適用されるため、たとえ相続税が0であっても相続税の申告をする必要がございますので、ご注意ください。
なお、平成23年分の相続税の申告の状況によれば、
被相続人数(死亡者数)は約125万人(前年約120万人※東日本大震災の発生により被相続人(死亡者数)は過去最多)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約5万1千人(前年約5万人)で、課税割合は4.1%(前年4.2%)となっており、前年より0.1ポイント低下しました。
とのことですので、ほとんどの人は相続税の申告は不要ですが、
改正案として上がっている基礎控除額の縮小
基礎控除額=(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
が行われれば、ほとんどの人が相続税の課税対象となりそうではありますが・・・