八王子税理士事務所

次なる巨額還付加算金

次なる巨額還付加算金

法人住民税事業税の還付加算金には自治体も頭が痛い

武富士事件の場合

武富士最高裁判決で、国側逆転敗訴の結果、加算税、延滞税を含め 1,585 億円納付していたものに、約 400 億円の還付加算金を付して、約 2,000 億円が還付されました。

還付加算金は国税側からの利子に相当するもので、4%余の利率で計算されることになっており、納税者側の早期納付の場合の軽減ペナルティーとしての利率と同じもので、納税者にも国税側にも、適正申告納付・適正課税執行を促すものとして制度化されているものです。

巨額な申告否認には即納付の納税者

税務否認を受けると、延滞税が大きくなることを回避するため、納税者としては速やかな納税をしておくことが通例で、その結果、東京都銀行税事件、旺文社事件、ガイダント事件など税額が巨額な国側敗訴の事例で、それぞれ巨額な還付加算金が発生しています。

次の巨額還付加算金発生が予測されるのは、武田薬品の移転価格を巡る係争です。

武田薬品のホームページでのニュースリリースによると、更正処分を受けた所得金額は 1,223 億円、地方税を含めた追徴税額は 571 億円です。

武田薬品移転価格更正処分事件

武田薬品からアメリカの同社子会社への製品供給価格が低すぎるとして、大阪国税局が 2006 年 6 月 28 日に更正処分をしたことに対し、異議申し立てをするとともに、日米二重課税の解消を目的として、国税庁に対し、米国との相互協議申し立てもしていたところでした。

2011 年 11 月 04 日の武田薬品のニュースリリースで、国税庁より米国との相互協議が合意に至らず終了した旨の通知がこの日にあったと報じられました。

国内係争の再開

相互協議決裂の結果、一旦中断していた国税局への異議申し立て手続きが再開しているので、遠からず異議決定が出ると予想されます。

アメリカ政府を説得できないまま、国内法人への二重課税を強行することは考えられません。

納付から、すでに 5 年半経過しているので、武富士事件の 3 分の 1 程度の規模ながら、約 150 億円の還付加算金の発生となる可能性は大きいと言えます。

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