経営者応援コラム

小さな会社の経営相談所 > 経営者応援コラム   >   トピックス

経営者応援コラム 事務所通信

  次のページ >

サッカープレーヤー型人材育成-サッカープレーヤーから学ぼう

カテゴリー:コラム, トピックス|2009.7.15

社内で何か問題が起きたとき、幹部が重箱の隅をつつくような、議論に終始し、どうも解決の仕方に大局観が欠けている、担当部門間で責任のなすり合いに陥っている、と言った悲しい現象が起きることはありませんか。
特に現在の大不況下では、このような問題が起こりやすいのです。
問題解決には、社員が力を合わせて取り組まなければならないのですが、いざと言う時に活躍できる人材が不足していると、社員の議論や行動が「全体最適のために、自分はどう考え、どう行動すべきか」と言う発想にならず、「全体を見ないで、部分ばかりに焦点を当てた議論」になりがちです。

サッカープレーヤー型人材とは
サッカーのミッドフィールダーは、自分のところにボールが来ると、ゲームの全体状況を一瞬のうちに判断し、ゴールに近い空きスペースと味方のストライカーがゴールに向かってボールを蹴り込む数秒後の未来を想定し、自分のなすべき役割と行動を判断してただちに実行します。
名プレーヤーほど、その判断が的確で、素早く、鋭い技を実行に移す訳です。
このような、全体と部分を同時に判断して、的確な判断を行うことを「リアルタイムの知の創出」と言います。
つまり、訓練された人間には、鋭い直観による「リアルタイムの知の創出力」が備わります。このような人材を「サッカープレーヤー型人材」と呼ぶことにしましょう。

サッカープレーヤー型人材育成の勧め
このような人材が必要なことは、サッカーでも仕事でも同じです。
問題が起きたときに、一瞬にして全体状況を的確に判断し、自らとるべき行動を決めて実行できる社員は、自立度が高く、チームプレーができる頼もしい人材であり、幹部社員がこのように育てば社長の右腕になるわけです。
しかし、人材育成には時間がかかります。正しい考えかた、行動の仕方を知り、場数を踏まなければならないからです。
社長にとって、問題が起きたときが人材育成のチャンスでもあります。ひとつの問題を全員の問題に置き換えて、解決法を考えさせ、サッカープレーヤー型人材を育てましょう。

個人情報保護法の1~10まで

カテゴリー:トピックス|2009.6.15

突然ですが、「個人情報保護法」について、どんなイメージをお持ちですか?「面倒そう~」「関わりたくない」「でも、トラブルに巻き込まれるのは困る・・・」。いずれにしても、あまりよいイメージは持たれておられないのではないでしょうか。このコーナーでは、個人情報保護法の基本や周辺情報を整理しつつ、個人情報といかに「安心して」付き合い、営業活動に「活用」していくかをご紹介していきます。

■あらためて「個人情報保護法」とは?
約4年前、2005年4月に「個人情報の保護に関する法律」いわゆる「個人情報保護法」が施行されました。この法律の目的は「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」です。具体的には、個人情報の収集や利用、保管といった「個人情報の管理」に関しての「事業者」の注意義務を定めています。本来は、個人情報の収集や利用を制限することが目的ではなく「ルールを守って、個人情報を事業に役立てよう」という考えの法律なのですが・・・。
実際には、管理業務が膨大、煩雑になるかのような報道が先行したり「個人情報保護」という言葉が一人歩きしてしまい、法施行後は個人情報の有効活用どころか「個人情報は集めたり提供しない方がよいもの」になってしまった感があります。学校や地域で名簿が作られなくなったり、災害時の被害者情報が提供されなかったり、といった個人情報保護法への「過剰対応」も指摘されています。

■プライバシー意識の高まりが、息苦しさと不便さを生む
さて、ここで大切なのが「個人情報保護=プライバシー保護ではない」ということです。法でいうところの「個人情報保護」では、利用目的を明確にし、きちんと管理をすれば個人情報の利用が認められています。では、なぜ学校や会社から名簿が消え、災害時の救急病院で混乱が起きたのでしょうか。その背景にあるのが、「(やや過剰なまでの)プライバシー意識の高まり」といえます。確かに日常生活において
見ず知らずの会社からダイレクトメールが届いたり、パソコンに迷惑メールがたくさん送られてくるのは、不気味ですよね。個人情報保護法も、こういった社会背景から作られたわけですが、一方で、「とにかく個人情報は一切外に出したくない!」という意識も高まってしまいました。(ちなみに、クラス名簿や従業員名簿を作成、配布すること自体は法律違反にはなりません)

■ところで、御社は個人情報保護法の適用対象ですか?
個人情報保護法の適用には条件があります。おおまかにいうと「持っている個人情報が5000件以上であること」「個人データを事業に利用していること」の2点両方に該当することが適用条件となります。この5000件には、顧客情報はもちろん従業員情報や取引先担当者も含まれます。いかがですか?個人情報保護法の適用となる場合は、もちろん法に則った管理体制の構築と運用が必要となります。では、適用の対象外だったら?個人情報の保護は気にしなくてもいいんだ!ということではもちろんないですよね。

ここまでお読みいただいて「やっぱり面倒だな~」「結局どうすりゃいいんだよ」と思った方もいらっしゃるでしょう。確かに厄介なテーマです。しかし、見方を変えれば、顧客からの信用を高め、企業価値を高める格好の手段ともいえるのが「個人情報保護」だと私は考えています。たとえ個人情報保護法の適用外であっても法を遵守し、尚かつ弊社は「高まるプライバシー意識」にも配慮した企業ですよ!というアピールができたら、
これは1つの強みではないでしょうか。もちろん、逆のことをしてしまったら、企業の信用があっという間に失墜してしまうことは、よくおわかりのことと思います。上手く使いこなす方法を一緒に学んで行きましょう。

長期優良住宅普及促進法が6月4日施行

カテゴリー:トピックス|2009.6.12

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」が6月4日に施行されました。

 この法律は、「国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要」という観点から、良質で長持ちする家(=長期優良住宅)の認定基準、およびその促進のために必要な取り組み等について定めたものです。

 平成21年度の税制改正においても、この法律の施行に合わせてさまざまな税制優遇措置がとられました。

 優遇措置の柱となっているのは住宅ローン減税の拡充措置です。平成21年から平成25年までの5年間に長期優良住宅に居住した場合、一般住宅よりも有利な条件で住宅ローン減税の恩恵を受けることができます。たとえば、平成22年12月31日までに居住した場合、一般住宅の最大控除額は500万円なのに対して、長期優良住宅の最大控除額は600万円になります。

 また、住宅ローンを利用しない場合でも、1000万円を上限として標準的な性能強化費用の10%相当額がその年の所得税から控除されるほか、登録免許税の税率軽減(保存登記、移転登記とも税率0.1%)や不動産取得税の控除額拡充(1200万円→1300万円)、固定資産税の2分の1軽減期間の延長(3年→5年)といった優遇措置も受けられます。

 ただし、これらの税制優遇を受けるためには、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(市町村長又は都道府県知事)の認定を受ける必要があります。また、新築時の申請書類や維持管理計画、居住後の工事記録などを「住宅履歴情報」として保存する義務も生じます。


ページのトップへ