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役員給与の減額改定

カテゴリー:知っとこ!税務のマメ知識|2009.4.16

アメリカ発の金融危機の影響が国内の実体経済にも波及し、現在の経済状況は極めて厳しい状況にあります。つい最近まで日本の中では好調であった東海地区でもいわゆるトヨタショックといわれ、昨年の秋以降は一気に景気が後退しております。こうした状況下では、売上増加の期待がほとんどないことから経費削減に手をつけざるをえないことになります。まず先に考えるのは人件費だと思われます。ただこの人件費(役員給与)削減については、税法上注意すべき点があるため実行前には検討が必要なのです。

平成18年度の税制改正で役員給与については「定期同額給与」として取り扱われることになり、期中に「臨時改定事由」と「業績悪化改定事由」が生じた場合に限り増減が認められています。法人の一時的な資金繰りの都合や業績目標値に達しなかったことで減額改定されますと、単なる利益調整と判断され否認されることになります

しかし、業績悪化がどの程度であれば減額改定が認められるかは、どの法令にも記載がありません。売上が10%マイナスになったら該当するとか、黒字から赤字になったら該当するなど具体的な記載はありません。あくまでも個別事情を考慮した上で判断することになります。

この件に関して、平成20年12月に国税庁より「役員給与に関するQ&A」が公表され、やや具体的な事例が記載されました。それによりますと、「株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合」等が業績悪化事由に該当するとされています。これでもまだ抽象的な部分がありますが、従来よりは参考となる内容となっています。

急激な景気後退に際してそんな悠長なことは言っていられない、と思われる方もいらっしゃるでしょうが、役員給与減額にあたっては事前に十分な検討を行うようにして下さい

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平成21年4月の税務

カテゴリー:知っとこ!税務のマメ知識|2009.4.1

4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

4月30日
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
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○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
○固定資産課税台帳の縦覧期間
4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等
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所得税の確定申告を間違えたとき

カテゴリー:トピックス, 知っとこ!税務のマメ知識|2009.3.18

所得税確定申告が終わりましたが、人間は過ちを犯すもの。税額の計算を間違えたり、申告書の提出が間に合わなかったという場合があります。このような事に気づいた際には、できるだけ早めの対処が必要です。

◆税額の計算を間違えて申告してしまった時
税額を多く申告してしまった場合と少なく申告してしまった場合で対応が異なります。税額を多く申告してしまった場合は1年以内に「更正の請求書」を税務署に提出すれば、税務署の審査後に払いすぎた税金が戻ってきます。

一方、税額を少なく申告してしまった場合は「修正申告書」を税務署に提出します。

同時に不足分の税額、および納期限(平成21年は3月16日)の翌日から納付日までの日数分の延滞税を併せて支払うことになります。延滞税は納期限の翌日から2ヶ月間は年4.5%(平成21年分)、それ以降は年14.6%になります。

なお、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると過少申告加算税がかかってしまいます。過少申告加算税は不足税額の10%相当額です。ただし、不足税額が当初申告税額または50万円よりも多い部分については15%になります。

◆申告書の提出が間に合わなかった時
一刻も早い申告(期限後申告)が必要です。期限後申告の場合は無申告加算税がかかります。

税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば無申告加算税が5%に軽減されますが、税務署の調査後だと無申告加算税は15%(50万円超の部分は20%)にもなってしまいます。さらに、税額を少なく申告してしまった場合と同様、納期限の翌日から納付日までの日数分の延滞税もかかります。

八王子市 税理士


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