役員給与の減額改定
カテゴリー:知っとこ!税務のマメ知識|2009.4.16
アメリカ発の金融危機の影響が国内の実体経済にも波及し、現在の経済状況は極めて厳しい状況にあります。つい最近まで日本の中では好調であった東海地区でもいわゆるトヨタショックといわれ、昨年の秋以降は一気に景気が後退しております。こうした状況下では、売上増加の期待がほとんどないことから経費削減に手をつけざるをえないことになります。まず先に考えるのは人件費だと思われます。ただこの人件費(役員給与)削減については、税法上注意すべき点があるため実行前には検討が必要なのです。
平成18年度の税制改正で役員給与については「定期同額給与」として取り扱われることになり、期中に「臨時改定事由」と「業績悪化改定事由」が生じた場合に限り増減が認められています。法人の一時的な資金繰りの都合や業績目標値に達しなかったことで減額改定されますと、単なる利益調整と判断され否認されることになります。
しかし、業績悪化がどの程度であれば減額改定が認められるかは、どの法令にも記載がありません。売上が10%マイナスになったら該当するとか、黒字から赤字になったら該当するなど具体的な記載はありません。あくまでも個別事情を考慮した上で判断することになります。
この件に関して、平成20年12月に国税庁より「役員給与に関するQ&A」が公表され、やや具体的な事例が記載されました。それによりますと、「株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合」等が業績悪化事由に該当するとされています。これでもまだ抽象的な部分がありますが、従来よりは参考となる内容となっています。
急激な景気後退に際してそんな悠長なことは言っていられない、と思われる方もいらっしゃるでしょうが、役員給与減額にあたっては事前に十分な検討を行うようにして下さい。
小さな会社の経営相談所こと東京都八王子市の税理士【野路和久税理士事務所】は、心と心の触れ合いを大切に、一人でも多くの経営者の元氣な笑顔に出会えるように、その輪を広げて参りたいと願っております。
○初回のご相談は無料です。
詳しくは≫相談受付をご覧下さい。
----------------------------------------
野路和久税理士事務所では、経営者をサポートする上で、定期的なコミュニケーションを一番大切にしております。そのため、ご契約後もFacetoFaceのコミュニケーションサポートが可能な下記地域のお客様を対象とさせていただいております。
東京都:八王子市・日野市・多摩市・府中市・町田市・立川市・国立市・国分寺市・昭島市・羽村市・福生市・あきる野市・青梅市・新宿区・渋谷区
神奈川県:相模原市
山梨県:上野原市・大月市
※片道30分圏内であれば上記以外でも対応しております。また都内23区内で現在ご契約いただいておりますお客様(新宿・原宿・渋谷・市ヶ谷・上野・大森)との移動がスムーズにできる場合には、片道30分圏外であっても対応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
----------------------------------------
節税 税務調査に強い東京都八王子市の税理士・会計事務所【野路和久税理士事務所】
弥生会計のことなら弥生会計サポートセンター@八王子
株式会社設立するなら会社設立サポートセンター@八王子
ランチェスター戦略を勉強するならランチェスター経営@八王子


