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エコへの取り組みは、税金もお得です!

カテゴリー:知っとこ!税務のマメ知識|2009.5.3

世界各地で発生する異常気象など、いまや世界レベルで環境問題に取り組まなくてはいけない時代となりました。

そのため各国では、エコライフに対してメリットのある政策が次々と増えてきました。

日本では、平成21年4月1日から平成24年4月30日までの3年間は「自動車重量税」と「自動車取得税」について、ハイブリッド車などの「排ガス性能」や「燃費性能」に優れた自動車の取得、継続保有にかかる負担を免除・軽減されるようになりました。

通常の場合、普通車であれば「自動車重量税」は、0.5トン当たり年間で6300円が課税されます。
仮に200万円の新車を購入した場合、それが1.5トンで3年車検の普通車なら56700円の重量税が必要となります。また、同時に購入価格の5%が「自動車取得税」として課税されますので、さらに10万円の自動車取得税が必要でした。

しかし平成21年度の税改正で、ハイブリッド車の場合ですとこの2つの税金が免除されることになります。その結果、これを前述の例に当てはめますと、なんと16万円弱の税金が免除となります。

「そろそろ車の買い替えを・・・」とお考えの方には「エコカーでエコライフ」というのも検討の余地が大いにありそうですね。

平成21年5月の税務

カテゴリー:知っとこ!税務のマメ知識|2009.5.1

5月11日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5月15日
●特別農業所得者の承認申請

6月1日
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
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○自動車税の納付
○鉱区税の納付

交際費等の枠が400万円から600万円に引き上げ?

カテゴリー:知っとこ!税務のマメ知識|2009.4.30

平成21年4月9日、政府与党は、「経済危機対策における税制上の措置」を発表し、高齢者の資産を活用した住宅取得の支援、中小企業の活動の支援、民間の研究開発投資の確保に対処する税制の整備
を行うこととしています。

今回はその中で、「中小企業の活動の支援」策について取り上げてみましょう。

今回の支援策では、中小企業の交際費課税の軽減が検討されています。

具体的には、交際費等の損金不算入制度について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を、400万円から600万円に引き上げるとしています。

この税制措置は、今後法案が国会に提出され、審議される予定です。今後の動向にご注意ください。


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