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経営者応援コラム 事務所通信

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○○○○にやさしい-ホントの幸せって?

カテゴリー:コラム|2009.8.24

最近、政府により実施された景気対策には、ある共通項があるようです。いくつか概要を掲げますので、見つけてください。

一般住宅の住宅ローン控除
住宅ローンを利用して、今年及び来年中
に住宅を新築等し居住した場合、年50万円、10年間で最大500万円所得税が減税されます。また、控除額を所得税から引ききれない場合は、残額を翌年度の住民税から年最大97,500円控除できます。

認定長期優良住宅の住宅ローン控除
建物の耐久性を高めるために建築コストがかさむと考えられることから、一定の条件のもと、一般住宅の住宅ローン控除より約20%割増で控除が受けられます。
ローンがない場合でも、最大100万円の税額控除が受けられます。

特定の長期所有土地等の所得の特別控除
今年及び来年中に、日本国内の土地等を取得し、その後5年超所有してから譲渡し、譲渡益が出た場合、所得から1,000万円の特別控除が受けられる制度です。

エコカー減税
最近、テレビCMでおなじみですが、例えば、平成17年排出ガス基準75%低減レベルで平成22年度燃費基準+20%達成のハイブリッド車を購入する場合、自動車取得税と自動車重量税が全額免除され、なおかつ、一定の条件で補助金が最大25万円支給されます。

エコポイント
エアコン、冷蔵庫、地上デジタル放送対応テレビのうち統一省ラベル4つ星以上のグリーン家電を購入するとエコポイントを取得でき、申請によりエコポイントと商品券などとを交換できる制度です。

共通するのは……
これらの制度を眺めていて感じるのは、「持つもの」だけがその恩恵を受けられるということです。つまり持つものにやさしい制度です。持たざるものは、定額給付金でガマンしろということでしょうか?

一億総中流時代が終焉した今、今は持てないが、あきらめず頑張れば持つことができると、このような層の人々に夢を持たせる税制や政策こそが、日本の将来を明るくするのではないでしょうか?

知っていましたか?申告書の自署押印-サインして個人の印鑑を押すのが正解

カテゴリー:コラム|2009.8.21

(1)申告書の「代表者自署押印」
法人税の申告書には、「代表者 自署押印」という欄があります。当たり前ですが、この欄には代表者が自署して押印することになっています。この「自署」と「押印」の正確な定義をご存知ですか?

(2)自署とは
自署とは、自身で署名することですので、代表者が自らの手で申告書に氏名を書かなければいけません。やむを得ず代表者名入りのゴム印を押したり、予めワープロで印刷されているケースもあるかもしれませんが、これらによる氏名の記載は「記名」であり、自署ではありません。

(3)押印とは
押印とは、印鑑を押すことですが、法人税の申告書に押す印鑑はどのような印鑑でしょうか?税法では「自己の印」を押すとされており、自己の印とは、申告書に署名をした代表者個人の印鑑のことです。この個人の印鑑は実印である必要はなく、いわゆる「認印」でも構わないとされています。実際には、会社の代表者が押印する印鑑であるとして、会社の代表印を押印するケースも多いのではないかと思われます。会社の代表印が「自己の印」に含まれるかどうかは議論の余地があるかもしれませんが、本来は代表者個人の印鑑を押すことになっています。

(4)申告書の提出は認められないの?
それでは、「自署」が「記名」であったり「自己の印」が「会社の代表印」であったりした場合には、申告書の提出が認められないのでしょうか?ご安心ください。「自署及び押印の有無は、法人税申告書の提出による申告の効力に影響を及ぼさない」とされておりますので、仮に自署押印が原則通りでなかったとしても、申告書の提出が無効になるようなことはありません。

電子申告が普及すると、代表者の自署押印という作業もいずれ無くなってしまうかもしれません。社長にとって年に一度の重要な任務の一つが無くなってしまうのも寂しい気がいたします。

延滞金にはイエローカードのものもある-延滞罰の損金性

カテゴリー:コラム|2009.8.20

源泉税の延滞
源泉所得税の期限後納付へのペナルティは厳しく、原則として1日でも納付額の10%、(ただし自主的納付なら5%)の不納付加算税が課され、その上、年14.6%(当初2ヶ月間は4.5%)の延滞税が課されます。

住民税の延滞
住民税の延滞金も年14.6%(当初1ヶ月間は4.5%)です。ただし、国税と異なり、住民税には不納付加算金というのはありません。

労働保険、社会保険料の延滞
労災保険・雇用保険の労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料の納付は、それぞれの法律で義務付けられていますが、税金と異なり、延滞があったとしても自動的にペナルティとなるわけではありません。
滞納につき督促したときに限り、保険料の額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することになっています。

労災保険の場合
事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、①未納部分の保険料を遡って(2年分+10%追徴金)支払うことに加えて、②労災保険から労働者等が給付を受けた金額の100%(行政機関から加入の指導を受けたにも関わらず手続を行っていなかった場合)、又は40%(行政機関から指導は受けてはいないものの1年以上手続を行っていなかった場合)を事業者が負担しなければなりません。

延滞金の損金算入
上記の延滞金、追徴金、負担金などはすべて罰、ペナルティの意味を持つものなので、どれも税務上損金不算入では、と考えてしまいそうです。
しかし、 損金不算入とされるのは税法で限定列挙している延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、過怠税、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞金(除社保)、罰金、科料、過料、課徴金のみです。
これらには労働保険、社会保険の保険料に係る延滞金、追徴金、負担金は含まれていません。したがって、損金に算入できることになります。


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