死亡後に支給する給与等の税務-死亡した社員の死亡後に支給期が到来する給与については源泉徴収の必要がありません
カテゴリー:コラム|2009.3.26
1.死亡した社員の死亡後に支給期が到来する給与については、源泉徴収の必要がありません。
社員が死亡した場合、当然に生前の勤務期間に対応する給与を日割計算しますが、その際、この給与について源泉徴収すべきかどうか悩みます。結論としては、上述の通り、源泉徴収は不要です。
その理由は、死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入されるものについては、所得税が課税されないからです。
2.死亡後に支給期が到来する給与については、年末調整に含める必要はありません。
社員が死亡した場合、死亡時においてその社員の給与所得について年末調整をします。この場合、死亡後に支給期が到来する給与についても年末調整に含めるかどうか悩みます。結論としては、この給与を含めないところで年末調整をします。
その理由は、上記1と同様、相続税法の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入されるものについては、所得税が課税されないからです。
3.死亡した社員の退職金を遺族に支払う場合、所得税を源泉徴収する必要はありません。
その根拠は、上記1、2と同様です。



