八王子税理士事務所 WEB通信

「相殺」をした場合の領収書に印紙は必要?

「相殺」をした場合の領収書に印紙は必要?

Q&A 取引業者との間に、売掛金が20万円と買掛金が18万円ありました。

そこで代金を相殺して、差額の2万円を現金で受け取り、領収書には20万円と記載し、但し書きのところで“18万円については売掛金と買掛金を相殺”と書きました。

このような領収書についての印紙はどのように取り扱ったらいいのでしょうか?

というご質問を、ある経営者からいただきました。

Q&A 金銭または有価証券の「受取書」や「領収書」には印紙税が課税されます。

しかし、相殺による売掛債権の消滅を証明するものにおいては、印紙税は課税されません。

また、相殺される金額を含めて記載しているものについては、「相殺される金額」を明確にすれば、相殺分は記載金額には含まれません。

そのため今回のご質問では、「相殺される金額」、つまり相殺した18万円は記載金額には含まれません。

よって、領収書には20万円と記載されていますが、そのうちの現金で受け取った2万円が印紙税の対象となります

なお、今回の場合の印紙税は、記載金額が3万円未満については非課税ですから、印紙は不要となります。

ただし、たとえ相殺の事実を証明するために作成された領収書であっても、その事実が文書上明らかにされていないときには、印紙税が課税されますので注意が必要です。

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