八王子税理士事務所 WEB通信

法人税率が引き下げられました!が・・・

法人税率が引き下げられました!が・・・

平成23年12月2日に所得税法等の一部を改正する法律が公布され、「法人税率の引き下げ」「欠損金の繰越控除制度等の見直し」「減価償却の定率法の償却率等の見直し」などが改正されました。

そこで今回は、「法人税率の引き下げ」についてお話いたします。

引き下げの目的は「デフレから脱却し、日本経済を本格的な成長軌道に乗せていくため、国内企業の国際競争力強化と外資系企業の立地を促進し、雇用と国内投資を拡大する」とされています。

普通法人などの改正前の法人税率は、中小法人以外の法人であれば30%で、中小法人においては年800万円以下の部分は18%、年800万円を超える部分は30%でした。

改正後は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小法人以外の法人は25.5%で、中小法人は年800万円以下の部分は15%、年800万円を超える部分は25.5%になりました。

ただし、東日本大震災の復興財源を確保するため、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に、最初に開始する事業年度開始の日から、同日以後3年を経過する日までの期間内の日に属する事業年度については、各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を掛けて計算した「復興特別法人税」を、法人税と同じ時期に申告・納付する必要があります。

所得金額現行改正復興特別法人税
800万円超30%25.5%法人税×10%
800万円以下22%(特例18%)19%(特例15%)
  • 平成24年4月1日~平成27年3月31日
    復興特別法人税を考慮した税率
    所得金額復興特別法人税考慮後
    800万円超25.5%×110%=28.05%
    800万円以下19%×110%=20.9%
    (特例15%×110%=16.5%)

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