八王子税理士事務所 WEB通信

労働保険料の申告と納付

労働保険料の申告と納付

Q&A 労働保険料の申告と納付について教えてください。

この春から総務部で給与業務を担当しています。給与計算や社会保険料納付など月次の処理には慣れてきました。

先日、最寄りの労働局から「労働保険概算・確定保険料申告書」という書類が届きました。雇用保険料は従業員の給与から毎月控除していますが、保険料の計算や納付は年に1回なのでしょうか?

Q&A 労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。

労働保険料は毎年4月1日から翌年の3月31日を年度として計算し、一年に一度、その年の6月1日~7月10日までに申告・納付します。

労災保険料は全額事業主が負担し、雇用保険料は事業主・労働者双方で分担し、労働者の負担分は毎月の給与や賞与から控除します。

継続して事業を行なっている事業所の場合、年度当初に概算の保険料を申告・納付し、翌年度の初めに確定申告して保険料を精算することになっています。

お手元に届いた書類には、前年度に概算申告した保険料額が記載されていますから、手続きとしては去年の4月~今年の3月までの分の確定申告と今年の4月~来年の3月までの分の概算申告を行います。

計算方法は、その年度に支払った賃金(賞与含む)の総額に、事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。

納付額=(確定保険料-去年の概算保険料)+今年の概算保険料

※概算保険料は確定保険料と同額を納付します。

なお、概算保険料額が40万円以上の場合は、

1回目納付期限2回目納付期限3回目納付期限
7月10日10月31日1月31日

の、年3回に分けて納付することもできます。

八王子税理士事務所労働保険料等の口座振替納付
これまで金融機関で納付するしか方法がございませんでしたが、平成24年以降口座振替での納付ができるようになりました。

なお、口座振替には手続が必要ですので「労働保険料等の口座振替納付」にてご確認をお願いいたします。

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