30万円未満の少額資産は償却資産の申告が必要です

ただいま年末調整業務が真っ盛りの八王子税理士事務所のNです。

その一つに償却資産税の申告があり、申告書を見ると30万円未満だからと消耗品として処理している資産が記載されていることがあります。

なぜ、消耗品として処理しているにもかかわらず記載されているのか・・・

理由は、30万円未満の少額資産の取り扱いが、国税と地方税とで異なるからです。

資本金1億円以下の中小企業者が、取得価格が30万円未満の資産(少額資産)を購入した場合、年間300万円までであれば購入時の費用として処理することができます。

しかし、この規定は法人税や所得税といった国税に関する制度であり、地方税である償却資産税にはありません。

そのため、法人税や所得税の計算では消耗品として経理処理していたとしても、償却資産税では減価償却資産として申告が必要となり、申告書に記載されているといったことになります。

消耗品で処理していると申告忘れをしやすいところではありますので、提出する前に一度確認してみて下さい。

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