税務調査
平成23年12月2日の税制改正において、平成25年1月1日以後に開始する税務調査について改正がされ、これまで税理士事務所へ「税務調査を行いたい」といった税務署からの連絡が、お客さまへ行われることになりました。
なお、
税理士法第30条の規定による代理権を証する書面を提出している税理士があるときは、同法第34条の規定により必ず2による納税者に対する通知とあわせて、その関与税理士に対しても通知をしなければならないのであるから留意すること。
とありますので、これまで通り税理士事務所へも連絡があるものと思われますが、税務署職員によって対応が異なる場合も考えられますので、税務署から税務調査の事前連絡があった場合には、
あわてずに、ひと言「税理士事務所に連絡して下さい」
と言って電話を切るのがいいかと思います。
税務調査の基本は「余計なことはしゃべらない」です。
八王子税理士事務所の税務調査への対応について
税理士と担当スタッフの2名にて対応させていただきます。
税務調査での税理士の対応に不満がある
税務調査の結果に納得できない
税務調査があるが心配
税務調査でお困りならお気軽にご相談ください。
税務調査対応報酬
下記の報酬となります。
税理士報酬 | 1日 | 半日 | 実費 |
---|---|---|---|
顧問契約有 | 50,000 | 30,000 | + 交通費他 |
顧問契約無 (スポット) | 80,000 | 50,000 |
- 一般的な税務調査時の報酬
税務調査/2日+税務署との折衝/半日=130,000円~
税務調査で修正事項が生じ修正申告が必要な場合の報酬も含みます。
ご相談/お問い合わせ
まずは何よりお電話またはメールにてご相談/お問い合わせください。
内容をお聞きし当事務所にてご対応できるような場合にはスケジュールを確認しご相談の日時を調整させていただきます。
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