八王子税理士事務所

合併承継と消費税納税義務

合併承継と消費税納税義務

合併前各法人の規模の合計で

合併は、合併法人と被合併法人との合体ですから、合体後の課税・免税事業者の判定は、合体前の各法人の該当基準期間の課税売上高を全部合計して、合計額が1千万円を超えるかどうかで判定します。

合併年だけは特殊な扱い

ただし、合併年に限っては、扱いが少し異なります。①課税事業者である法人同士の合併、②合併法人が課税事業者で被合併法人が免税事業者であるときの合併、③合併法人が免税事業で被合併法人が課税事業であるときの合併、④免税事業者である法人同士の合併、これら4ケースがあります。

合併法人の課税・免税事業者判定は、①②のケースは年度を通じた課税事業者、③は合併当日からその年度末までの期間の課税事業者、④は免税事業者です。

基準期間の課税売上高合計額の計算

例えば、A会社(1-12月事業年度)がB会社(9-8月事業年度)を吸収合併するとした場合について事例検討してみます。

  • 合併日 平成24年8月1日
  • B会社 課税売上高は、平成23年以前の
    各8月期660万円、平成23/9-24/7月
    期605万円
  • A会社 課税売上高は、平成23年以前
    の各12月期600万円、平成24年12月
    期875(600+660÷12×5)万円、平成
    25年12月期以降1260万円

上記の条件で、A会社の各事業年度の課税免税の判定をすると、

  1. 平成24年12月期(合併事業年度)
    A会社もB会社も免税事業者なので免税事業者となります。
  2. 平成25年12月期
    平成23年1-12月の期間中に終了したB会社の事業年度の課税売上が660万円(660÷12×12)なので、A会社の600万円との合計額1260万円が課税売上となり、課税事業者と判定されます。
  3. 平成26年12月期
    平成24年1-12月の期間中に終了したB会社の事業年度の課税売上385万円(605÷11×7)なのでA会社の600万円との合計額985が課税売上となり、免税事業者と判定されます。(合併年には期間按分がある)
  4. 平成27年12月期以降
    A会社の基準期間平成25年1-12月期にはB会社は既に存在しない期間なので、その期間におけるA会社の課税売上は1260万円で、判定は課税事業者となります。

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