八王子税理士事務所

誰でも使える家族信託

誰でも使える家族信託

一般の家庭でも使えます

家族の財産管理や承継に「家族信託」を活用する動きが注目されています。信託と言うと資産家の話と思われがちですが、対象資産は「自宅」です。

2007年に信託法が改正され、「個人信託」のひとつとして一般家庭の「家族信託」が可能になりました。

例えば、父親が亡くなり1人暮らしの母親が家を、長男に信託し長男は母の自宅を管理しながら母をその家に住まわせるということができます。このような信託を「家族信託」といいます。

仕組みはシンプル

母親を「委託者」(財産を信託する人)で「受益者」(信託の利益を受ける人)、長男を「受託者」(信託財産の所有名義人で財産管理を行う人)にし、更に死後の自宅所有者を信託契約で長男としておけば長男が自宅を相続できる、と言う仕組みです。

メリット1 贈与税がかからない

生前長男に自宅を贈与すれば原則贈与税がかかります。その点、信託の仕組みで母親が死亡するまで受益者としておけば、名義を移しても贈与税はかからずに済みます。

メリット2 争続の心配がない

母親の死後に家を長男に渡す場合、遺言があれば可能ですが、他の相続人との問題等で遺言通りにならない恐れもあります。

母親は遺言と同様のことを生前に実現できます。これまでの方法は、母親が元気な間に長男に家を渡すと、税金の問題が生じたり、母親の家の権利がなくなり、面倒を見てもらえなくなる心配もありました。

このように自分が元気な間に財産の名義は面倒を見てくれる他の人に移しておきたいが、その財産を自分の利益のために使ってほしいという思いを実現できるのが「家族信託」なのです。

逆に、母親が将来老人ホームに入居するため自宅を売る必要に迫られた場合にも、その手続は長男が行いますが、受益者は母親ですから、得た利益は母親のために使わなければなりません。

道徳の法制化

子供は年老いた親の面倒を見て、親は面倒を見てくれた子供に財産を譲る。と言う当たり前の道徳を法制化したものです。

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