八王子税理士事務所

会社法と法人税

会社法と法人税

有償減資(実施者側)資本の減少それとも利益の減少?

会社法の位置づけ

会社法では、減資は無償減資のみと位置づけられています。

旧商法のような直接的な資本金の払戻しによる有償減資はありません。

具体的には、資本金の減資は、減少する資本金を「その他資本剰余金」又は「資本準備」への振替です。

簿記上、仕訳で表すと次のようになります。

「資本金××/その他資本剰余金××」又は「資本金××/資本準備金××」

したがって、減資前と減資後の「純資産の部」の内部の変動だけで純資産の部そのものの額に何ら変動はありません。

会社法では、有償減資ができなくなったのか、というとそうではなく、「無償減資+剰余金の配当」として位置づけることで可能となります。

この場合の「剰余金の分配」は、利益剰余金の配当ではなく、その他資本剰余金の配当です。

仕訳で表すと、先ず、「資本金××/その他資本剰余金××」、次に「その他資本剰余金××/現預金××」となります。

法人税の位置づけ

法人税では、資本の払戻し、すなわち資本剰余金を原資とする配当であっても、払戻し法人に利益積立金が存する限り、みなし配当を認識することとしています。

具体的には、資本の払戻し(資本剰余金を原資とする配当)は、

  1. 資本の払い戻しとなる資本等の金額の減少部分
  2. 配当の支払いとみなされる利益積立金の減少部分

とに分けて取り扱われます。
「1」の資本金等の額の減少(減資資本金額)は、次の算式で求められます。
減資資本金額=払戻し直前の資本金等の額×減少した資本剰余金/前事業年度末簿価純資産価額
「2」の利益積立金の減少(みなし配当額)は、払戻した交付金銭等の額が上記「1」の資本金等の額を超える場合の、その超える部分の金額となります。

以上の処理を税務上の仕訳で表すと次のようになります。
資本金等の額×× / 現預金××
利益積立金 ××
(みなし配当)

したがって、有償減資の実施にあたって、その処理において、会社法との違いが生じることから申告調整が必要となります。

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