八王子税理士事務所

外国人雇用状況届出制度

外国人雇用状況届出制度

雇用と離職、どちらも届出が必要です!

外国人労働者数の増加

徐々に回復基調が見えつつある企業の新卒者採用活動ですが、一方で今年度は外国人新卒採用を活発化する企業の動きが目立ちました。

外国人採用数の増加は、新卒だけに限りません。厚生労働省が発表した平成 23 年度の集計結果によると、外国人労働者を雇用している事業所数は 116,561 か所と平成 22年度から 7.2%の増加。
また、事業所規模別に見ると、外国人労働者を雇用する事業所の 53.3%が「30 人未満の事業所」であり、最も多くの割合を占めることが明らかになりました。

外国人雇用状況届出制度とは?

外国人雇用状況届出制度とは、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を図ることを目的として創設された制度であり、雇入れ又は離職の際、企業に対しその外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークへ届け出ることを義務付けるものです。

対象企業は外国人労働者を雇用するすべての企業であり、社員はもちろん、雇用保険の被保険者とならないパートやアルバイトとして外国人労働者についても届出の義務が生じます。

不法就労防止の観点から

平成 21 年の入管法改正により、働くことができる資格のない外国人を雇用してしまった場合の企業に対する罰則は、より厳しいものとなりました。

企業側がこれを知らずに外国人を雇い入れた場合も「知らなかった」では済まされず、3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

外国人雇用状況の届出は、雇用する外国人の在留資格や在留期間等を必然的に確認、報告することになるため、この届出を行うことが不法な就労活動の防止にも繋がります。

離職時は退職証明書等の発行も忘れずに

外国人労働者が離職する際にもこの届出が必要となりますが、退職証明書や源泉徴収票など、本人が希望する書類の発行についても忘れずに行ってください。

外国人の方にとって、これらの書類は在留資格の更新時に入国管理局から提出を求められる書類であり、日本に在留し続けるために必ず必要となる大切なものです。必要な届出や各書類の作成を忘れずに行い、適切な外国人労働者の雇用管理に努めましょう。

コメント



認証コード5517

コメントは管理者の承認後に表示されます。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional