八王子税理士事務所

中小企業特例の内外格差

中小企業特例の内外格差

外国子会社なら交際費特例は使えます

大法人の 100%子会社と中小企業特例

平成 22 年税制改正で、中小企業に有利な特例は、大法人の 100%子会社には不適用、とされました。
次の特例項目です。

① 800 万円以下部分への 19%税率適用
② 19%税率の 15%への時限的軽減
③ 欠損金繰戻還付不適用制度の中小企業不適用特例
④ 同族会社の留保金課税不適用
⑤ 貸倒引当金法定繰入率の中小企業特例
⑥ 交際費損金不算入制度の中小企業特例

外国法人子会社への適用規定のないもの

上記の①から⑥までの項目は、親法人(資本金 5 億円以上)の 100%子会社が内国法人の場合には、全部不適用なのですが、外国法人である場合には、④から⑥までの有利規定項目がそのまま適用され続けています。

平成 23 年 12 月改正、24 年 3 月改正でも、これらの規定の全部について見直し改正がありましたが、内外格差の部分については、特に見直しはありませんでした。

内外格差の具体的様相

①の規定は内国法人と外国法人について別々に規定しています。
②の条文は、内外の区別ない法人一般を対象にするもので、その中で内外の 100%子会社排除の規定を置いています。
①と②の規定には、内外格差はありません。

③の欠損金繰戻還付と④の留保金課税の規定は、従来から内国法人に対してのみの規定であり、新たな問題ではないので、これらには特に内外格差の指摘の必要がないかもしれません。

問題は、⑤と⑥の規定です。これらの規定は、もともと、内国法人・外国法人に限定した規定ではありません。
それにも拘わらず、内国法人である 100%子会社のみを排除する規定を置きました。外国法人である 100%子会社排除の規定はここにはありません。

なぜ内外格差を置いているのか

外国法人に貸倒引当金の法定繰入をする会計慣行がないとか、交際費を使う商慣行や実績がないとか、という調査データでもあるのなら、ともかく、例えそうであったとしても内外格差規定にする必要があったとすることに理解が及びません。

また、そういう説明を見聞したこともありません。 立法趣旨から考えて、逆に、立法ミスなのではないか、と疑いをもってしまいます。

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