八王子税理士事務所

配偶者・扶養控除 本国に居る妻子

配偶者・扶養控除 本国に居る妻子

判定の基本は、日本国内に所得があるかどうか!

単身で日本に住所又は引き続き 1 年以上居所をもって、日本で所得を得ている外国人がいます。

これら外国人は、日本で年末調整や確定申告をする際、本国にいる配偶者や子(16 歳以上)を控除対象配偶者、控除対象扶養親族とすることができるかどうかですが、その要件は次のとおりです。

国内源泉所得の有無

妻子に本国での所得がいくらあっても日本での所得、すなわち、国内源泉所得がなければ当該控除の適用を受けることができます。

もっとも、本国の妻子と「生計を一」にしているという事実(送金等)がなければなりません。
また、仮に、本国の妻子に日本で 38 万円を超える所得(国内源泉所得)があったとしても、原則、次のような条件を満たせば適用できます。

①妻子が日本で事業所等(恒久的施設)を有していないこと
かつ、②その所得が不動産の売却及び賃貸等の所得以外であること。

以下、上記結論の内容を整理したいと思います。

本国の妻子は非居住者

所得税の納税義務者は、大別して、
①国内、国外を問わず全世界で生じた所得に対して納税義務を負う居住者
②国内おいて生じた所得に対してのみ納税義務を負う非居住者
とに分けられます。

居住者とは、日本の国内に住所又は引き続き 1 年以上居所を有する者、一方、非居住者とは居住者以外の者、と定義されています。

したがって、本国に居る妻子は、日本に住所又は居所を有していませんので、非居住者ということになります。

合計所得金額 38 万円の範囲

配偶者控除や扶養控除の適用要件の1つは、妻子の合計所得金額が 38 万円以下であることです。

この合計所得金額は、純損失及び雑損失等(居住用財産等の譲渡損失)の繰越控除前の所得で総所得金額+退職所得金額+山林所得金額の合計額で、かつ、申告分離課税の各種所得金額(特別控除前又は上場株式等の譲渡損失繰越控除前)を加えたものです。

非居住者にあっては、この合計所得金額は国内源泉所得のみで算定します。

また、国内源泉所得であっても、原則、恒久的施設を有していない場合で、かつ、分離課税(不動産の譲渡及び賃貸等の総合課税の対象となる所得以外の所得)とされる所得、合計所得金額には含まれません。

コメント



認証コード1813

コメントは管理者の承認後に表示されます。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional