八王子税理士事務所

相続税 基礎控除等の変遷

相続税 基礎控除等の変遷

ケースによっては居住用財産しかなくても課税対象に!

平成 24 年度の税制改正においても、基礎控除を 4 割圧縮(基礎控除 5,000 万円から3,000 万円、法定相続人1人当たり 1,000万円から 600 万円)するとともに最高税率を引き上げるという相続税の増税案は見送られました。

結果、「社会保障と税の一体改革」では、平成 27 年 1 月 1 日からの実施を目指すとなっています。

この増税案の根拠ですが、富の再分配、格差是正といった大義もありますが、1つには、バブル崩壊後の地価下落が止まらず相続財産の価額が相対的に小さくなったことも根拠であると言われています。

地価公示価格の推移

財務省の資料によると、3大都市圏の商業地の公示地価は、昭和58年の価格水準を 100 とした場合、バブル真っ只中の平成元年には 230.3、最盛期の平成 3 年には336.8 まで跳ね上がっていますが、平成 22年には 79.2 まで下落しています。

基礎控除の推移

一方、相続税の基礎控除ですが、昭和 50年に改正され、基礎控除額 2,000 万円、法定相続人1人当たり 400 万円となりました。この数値は、バブル初期の昭和62年まで続きました。

昭和 63 年の改正では、基礎控除 4,000 万円、法定相続人 1 人当たり 800 万円に引上げられ、さらに、地価高騰を追いかけるように、平成 4 年には基礎控除 4,800 万円、法定相続人 1 人当たり 950 万円までに引上げられ、そして、平成 6 年には、現行の基礎控除 5,000 万円、法定相続人 1 人当たり1,000 万円に改正されました。

税率適用区分と税率構造

平成 4 年の改正では、相続税の税率適用区分の幅が 1.8 倍程度拡大され、平成 6 年には、税率適用区分の幅の拡大のみならず税率の刻みも 13 段階から 9 段階に削減される改正が行われました。

そして、平成 15 年改正で税率の刻みを 6 段階に、最高税率50%に引き下げられ、現在に至っています。

財務省の思惑

財務省としては、基礎控除の水準について、物価・地価水準が現在と同等であった時期、概ね昭和 50 年代半ばに適用されていた水準と同等になるよう、あるべき水準に再設定したい、との思惑があるのでしょう。

近年、亡くなれた人の内、相続税の課税対象になる人は 4%に過ぎないと言われていますが、それでも 25 人に 1 人が相続税の課税対象になっています。

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