八王子税理士事務所

「もったいない」で需要拡大 リサイクルビジネス

「もったいない」で需要拡大 リサイクルビジネス

変更事項が生じたら早めの登記と届出を!!

MOTTAINAIの浸透と環境ビジネス

2004 年に環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したケニア人女性ワンガリ・マータイ氏が、2005 年に来日した際「もったいない」という日本語に非常に感銘を受けたことから、この美しい日本語を環境を守る世界共通語「MOTTAINAI」として広めることを提唱しました。

提唱から6年以上の月日が経ちましたが、ここ数年の不景気による所得減、さらには昨年の東日本大震災がきっかけとなり、今再び「もったいない」の精神が浸透を見せています。

リサイクル業界の拡大

こうした人々の関心や社会的な動向も追い風となり、現在リサイクル業界の国内市場規模は約1兆円とも言われています。

個人でも開業しやすい点、また比較的少資金で独立できるということから、起業分野としても注目されており、今後ますますの業界拡大が見込まれます。

リサイクルビジネスと古物商

一般的なリサイクルビジネスでは、他人が不要となったもの(=古物)を引き取り販売することになりますので、ビジネスを始めるためには営業所を管轄する都道府県の公安委員会(窓口は警察署)へ古物商許可申請をし、営業許可を取る必要があります。

店頭で販売する場合だけでなく、インターネットオークションを利用して販売する場合も、事実上業として行っているのであれば同様の許可を申請する必要があります。

申請から許可又は不許可の通知が来るまでには1か月~2か月程の時間がかかり、許可が下りるまでは営業はもちろん買い受けや仕入れを行うこともできませんので注意が必要です。

許可取得後も注意が必要

許可を取得し、無事営業が開始した後も注意が必要です。

古物商の営業許可は、許可を定期的に更新する必要はありませんが、許可者の氏名や住所、あるいは法人の代表者の氏名や住所など、許可の内容に変更が生じた場合には、変更があった日から 14 日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は 20 日以内)に書換申請・変更届出を行わなくてはなりません。

各都道府県により若干取り扱いは異なりますが、指定された日数内に届出をしなかった場合は、遅延理由書の提出が求められます。

また、遅延が度重なると、事業所への立ち入り検査や営業許可の取り消しにつながる場合もあります。

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