八王子税理士事務所

受動喫煙防止対策助成金の創設

受動喫煙防止対策助成金の創設

事前申請し、工事計画の認定が必要ですのでご注意ください。

受動喫煙防止の拡大をはかる

愛煙家にとって、最近は公共の場では喫煙の場所が狭まり、タバコを吸いにくい状況になってきていますが職場においての喫煙も厚労省が平成 4 年から快適職場形成を進めていて分煙する企業も増えてきました。

平成 23 年9月には飲食店やホテル、旅館等の顧客が喫煙できる事をサービスに含めて提供している場所についても禁煙や分煙が難しい場合には当分の間、換気などの措置を採ることが適当と言う対策が示されています。

受動喫煙防止対策工事にかかる助成金

この助成金は客が喫煙できる事をサービスに含めて提供している旅館、ホテル、飲食店を営む中小企業事業主に対し、喫煙室の設置等の対策工事にかかる費用を助成するもので労災保険法の事業の一環で平成 23年 10 月に創設されました。

支給要件の概要

①労災保険の適用事業主である事
②飲食店、喫茶店、旅館等を経営する事業主である事
③防止対策を記載した計画書を作成し、これを都道府県労働局長に届け出る事
④上記②の営業を行う事業場で室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できる事を含めたサービスを提供している場合、作成した計画書に基づき、一定の基準を満たす喫煙室等を設置する措置を講じる事
⑤喫煙室等設置の際の実施状況が明らかにされる書類が整備されている事

工事計画書の提出と受給額

受給するには「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し認定を受けます。

計画書には工事前の写真や設置場所の仕様、換気扇などの設備、利用可能な人数、工事見積書、その他喫煙室などの詳細資料等が必要です。
喫煙室設置以外の措置であっても必要換気量の設計がなされている必要があります。
受給額はこの工事にかかる費用の 4 分の1 で上限は二百万円となっています。

受動喫煙対策は飲食店にとっても頭の痛い問題かもしれません。今後対策工事を計画するのであれば利用を検討されると良いでしょう。

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