既卒者雇用奨励金の期間延長
既卒者雇用奨励金の期間延長
卒業時期 やハローワークからの紹介時期で雇い入れ期限が違いますので注意をしてください
平成 25 年春入社の新規採用始まる
来年春の新卒採用が 12 月 1 日より始まっていますが、今年卒業予定者の内定率は約7 割と依然として厳しい就職環境が続いています。さらに円高や震災の影響もあり、今後も厳しい状況が続く事が予想されます。
厚労省では従来から運用されていた既卒者を採用する事業者向けの 2 つの奨励金、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金と 3 年以内既卒者トライアル雇用奨励金について、平成 23 年度末までの予定を延長する事にしました。
3 年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
これは平成 21 年 3 月以降大学等を卒業後安定した就労経験がない者を正規雇用した場合に支給され、2 つの種類があります。
①基本の奨励金
延長内容は対象労働者につき平成 24 年 6月末までにハローワークからの紹介を受け、同年 7 月末までに雇い入れた場合に対象となります。支給額は正規雇用から 6 ヶ月後に 100 万円が、雇用保険適用事業所単位で1 事業所当たり 1 回支給されます。
②東日本大震災特別措置
延長内容はハローワークに震災特例求人(被災者で 3 年以内の既卒者)を提出し平成 25 年 3 月までにハローワークからの紹介を受け同年 4 月までに正規雇用として雇い入れた場合に対象となります。支給額は 120万円が、雇用保険適用事業所単位で最大 10回(特例対象者 10 人まで)が支給されます。
3年以内既卒者トライアル奨励金
これは平成 21 年 3 月以降に大学等、高校、 中学校を卒業後、安定した就労経験がない者を正規雇用に向けて育成する為、有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後正規雇用に移行させた場合に支給されます。
①基本の奨励金
平成 24 年 6 月末までにハローワークからの紹介で同年 7 月までに雇い入れた場合、有期雇用期間(原則 3 ヶ月)について 1 人つき 10 万円、その後正規雇用から 3 ヵ月後に 50 万円を支給。
②東日本大震災特例措置
ハローワークに震災特例求人を提出し平成 25 年 3 月までに紹介を受け同年 4 月までに雇い入れた場合、有期雇用期間について1 人 10 万円、正規雇用後 3 ヶ月後に 60 万円支給されます。