八王子税理士事務所

23 年度第 2 次改正と 24 年度大綱 税制改正 所得税編

23 年度第 2 次改正と 24 年度大綱 税制改正 所得税編

支え合う社会の在り方を考えざるを得ないね!

所得税に関する平成 23 年度の税制改正は、当初案の目玉であった法案が削除され、2次改正で東日本大震災復興増税とセットで昨年 11 月 30 日成立、同年 12 月 2 日公布となりました。

平成 23 年度第 2 次税制改正

2 次改正においては、幾つかの改正はありましたが、上述のとおり、目玉であった法案が削除され、大きな改正はありませんでした。

なお、住民税における退職所得の 10%税額控除は廃止となりました(平成 25 年 1 月1 日以後に支払われるものから適用)。

震災復興特別所得税(創設)

納税義務者及び源泉徴収義務者は、居住者、非居住者、内国法人及び外国法人です。
課税標準は基準所得税額及び源泉徴収税額(予定納税額も含む)で、税率は 2.1%です。期間は、平成 25 年 1 月 1 日から平成49 年 12 月 31 日までです。

住民税は、均等割が 1,000 円引き上げられます(内訳は道府県民税 500 円、市町村民税 500 円)。期間は平成26年度から平成35 年度までです。

平成 24 年度税制改正大綱

大綱では、23 年度税制改正で削除された 法案の一部が盛り込まれました。内容は次の通りです。

(1)給与所得控除の見直し
①給与所得控除の上限設定(給与等の収入 1,500 万円超は 245 万円が限度)
②特定支出控除の見直し(支出の拡大と給与所得控除額の加算計算の見直し)
(平成25 年分の所得税及び 26 年分の住民税から適用)

(2)退職金課税の見直し
勤続 5 年以下の役員等の退職所得の課税については、2 分の1課税が廃止されます(所得税については平成 25 年分から、住民税は平成 25 年 1 月 1 日以後の支払わるものから適用)。

その他、認定住宅取得のローン控除(借入限度額が平成 24 年 4,000 万円、平成 25年 3,000 万円)、特定事業用資産の買換えの延長及び要件の見直しなどがあります。

税制抜本改革の素案

昨年末の税制抜本改革の素案では、税率区分を現行の 6 段階から 7 段階に増やし、平成 27 年分から課税所得 5,000 万円超の層には、最高税率 45%を適用する。また、現行の証券税制ついても、平成 26 年分から税率 20%に戻す、となっています。

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