八王子税理士事務所

23 年度第 2 次改正と 24 年度大綱 税制改正 相続・贈与税編

23 年度第 2 次改正と 24 年度大綱 税制改正 相続・贈与税編

連帯でも税金の連帯だけは勘弁してほしかった!

相続・贈与税の平成 23 年度税制改正の当初案は、昨年 6 月に分離した「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築」、いわゆる税制構築法案、同年 10 月 28 日の修正後の同案のいずれにも含まれていましたが、同年 11 月 10 日の三党協議で、突如、その全てと言っていいほどの法案がボツになりました。

平成 23 年度第 2 次税制改正はゼロ

それ故、平成 23 年度税制改正の 2 次改正は、東日本大震災復興増税とセットで昨年11 月 30 日成立、同年 12 月 2 日公布となりましたが、
①相続税の最高税率の引き上げ
②相続税の基礎控除額の圧縮
③生命保険金の非課税制度の見直し
④未成年者・障害者控除の拡充
⑤贈与税の税率構造の緩和
⑥相続時精算課税の拡充
は、すべて先送りされることになりました。

平成 24 年度税制改正大綱(復興支援除く)

先送りされた改正案は、24 年度の大綱に盛り込まれることもなく、結局、昨年末に明らかにされた税制抜本改革の素案に盛り込まれています。 大綱の改正項目の多くは、制度の拡充と延長で、主な改正は次の2つです。

(1)相続税の連帯納付義務

連帯納付義務については、次の場合には解除することとしています。

①申告期限等から 5 年を経過した場合(ただし、5 年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求められているものは解除できません。)

②納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合

上記改正は、平成 24 年 4 月 1 日以後に申告期限等が到来する相続税について適用されます。但し、同日において滞納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとなっています。

(2)住宅取得等資金贈与の非課税措置

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与は、適用期限を 3 年延長、取得する住宅(床面積 240 ㎡以下)の内容により、年度ごとに3 段階の非課税枠を定めています。

①省エネ・耐久性を備えた良質な住宅
平成 24 年贈与:1,500 万円、25 年贈与:1,000 万円、26 年贈与:1,000 万円

②上記①以外の住宅
平成 24 年贈与:1,000 万円、25 年贈与: 700 万円、26 年贈与:500 万円

上記の改正は、平成 24 年 1 月 1 日以後の贈与から適用です。

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